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(登記官は、登記識別情報とは別に、)

申請人 

に対しては①『登記完了証』を、


申請人以外 

に対しては②『登記完了した旨の通知』を、



どちらも対象者が複数いたらその1人に❗



代位申請の場合、

①は代位者に、

②は被代位者に❕ってこと 

(共有で、被代位者のその1人に優先かどうか分んねーケド🤷)




H22はこれを分けずに出題されたけど条文通り理解しておこう❕

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