👴 1万時間超の講義w

(まず、いきなりw

✏区分③パターンと覚えておかれたい!!)


甲区分建物を 主である建物と、


甲区分建物が属する 一棟の建物 と同一の土地上に存する、 別の一棟の建物 に属する 乙区分建物を附属建物する、建物表題登記 を申請する場合には、


申請情報として、

乙区分建物の属する

『一棟の建物』が所在する 土地の地番 を提供しなければならない‼️⤴️⤴️


→つまり、

附属建物が属する『一棟の建物』の、

表示 及び 附属建物の敷地権の内容表示は、

附属建物の 構造欄w に記載するって事❗⤴️⤴️



cf1.

⚪区分建物の表題登記の申請をする場合において,

当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは,

当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。


正しい。

(2215A) 《一括申請》

 区分建物の表題登記の申請をする場合に,当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするとき,

当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せて❗\( ・ω・)/しなければならない(不登法48条1項)。


(2215A) 《一括申請》

※← 区分建物の表題登記だから(不登法48条1項)。



cf2.

⚪甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を、

甲区分建物の附属建物とする区分建物の「合併」の登記を申請する場合において,

乙区分建物が属する一棟の建物の『名称』を申請情報の内容とするときは,

乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。


正しい。

(2715E) 《建物の名称》

 甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の「合併」の登記を申請する場合に,

乙区分建物が属する一棟の建物の『名称』を申請情報の内容とするとき,

乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない(不登令3条8号へ)。


おそらく、区分建物区分附属合併の事であって、

(乙区分建物が属する一棟の建物の『名称』を申請情報の内容とする事で、)

通常なら、

乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積の表示 及び 附属建物の敷地権の内容表示は、

附属建物の構造欄 に記載するルールを、省略できるって話だろう。


(2715E) 《建物の名称》

※← 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。

⑧ 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項

ヘ 建物又は附属建物が区分建物さであるときは,当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く)を除く)(不登令3条8号へ)。



(★ 区分③パターン。 たとえ、同一の土地上の場合であっても、 附属建物の、属する一棟の建物が所在する土地の地番を、 (附属建物の構造等に記載し、) 申請情報の内容としなければならない。きっちり!✨ •̀.̫•́✧) 


cf.

Roubit リマインダー:(→区分③パターンと覚えておかれたい!!)👴

《(附属建物の内容を、)附属建物の構造欄に記載する場合》


(附属建物の)一棟全体の所在(“地あり”よ!⤴️)、構造、床面積❗○○㎡(中心線 )の/


(実際の附属建物の) 構造/


敷地権の表示

(ex.)A市B町5番(“地なし”なのね!⤵️)

宅地90.00㎡の 土地の❗ 所有権2分の1


床面積○○(内側線)


(原因及びその日付)

令和4年4月1日新築

令和4年4月1日敷地権❗



⚠️附属建物ですが,

(→区分②パターンみたいに、)

「年月日符号1の附属建物の 敷地権」でないことに注意されたい。👴🆖

Advice(てか、区分②パターンの注)

:主である建物の敷地権や、他の附属建物の敷地権との区別が必要なためである事を理解されたい。

👴 1万時間超の講義でも言ってるし。🎤😏


他のリンクとして、

どんとはれ32(ハイレベル❗📗)2022/6/2:


あと、CSのエース内堀区分③パターン:


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