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バイクの左側追抜き・すり抜けは危険?違法になる?
事始め
信号待ちや渋滞時などに車の間をバイクがすり抜けていくことや、走行中急にバイクのスピードをあげて前方車を追越す、追抜く行為などは、トラブルのもととなったり事故のリスクを上げてしまう危険な行為です。ただし、一概に前の車を追抜いてはいけないということではありません。この記事ではこれらが違法となるケースや正しい追越し方法などを説明します。
追越し・追抜き・すり抜けの違い
前方車の前に出ることを「追抜き」「追越し」「すり抜け」という3つの表現で表されることが多いですが、それぞれの違いを認識しておきましょう。下はそれぞれのイメージ図になります。
![](https://assets.st-note.com/img/1674386977911-rtnYWZlcFQ.png?width=1200)
追抜き
「追抜き」は、車線を変えないまま、前の車両の側方を通過してその車両の前方に出ることを言います。
追越し
「追越し」は、車線を変えて前の車両の前方に出ることを言います。
すり抜け
「すり抜け」は、言葉の通り車と車の間を縫ってすり抜けていく行為のことを言います。
これらは違反になる?
行為自体は違反ではない!
「追抜き」「追越し」「すり抜け」を行うこと自体が違反というわけではありません。厳密にいうと、それらの行為を行うことで生じる違反ポイントがいくつかあるため注意が必要になります。
以下にて、どのようなときに違反と判断されてしまうのかを説明します。
既定の車線を越えたとき
道路の代表的な車線は以下の3つの種類とルールがあります。
●点線の白い車線(道幅6m未満):はみ出し可・追越し可
●実線の白い車線(道幅6m以上):はみ出し禁止
●黄色い車線(道幅6m未満):“追越しのための”はみ出し禁止
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![](https://assets.st-note.com/img/1674387649358-UNdJz373W4.png?width=1200)
上記の規定を違反した場合、車両通行帯違反で罰せられる可能性があります。その場合、二輪車6000円、原付5000円の反則金と違反点数1点が科せられます。(道路交通法 第20条)
車線からはみ出さなければ最悪追越しなどをしても違反にはなりませんが、実線の白い車線や黄色い車線は比較的狭い片側1車線の道路の中央線に使われていることが多く危険なので、避けた方が無難でしょう。
道路標識の認識も重要
この2つの標識はどちらも、「追越しを禁止」したものだが、微妙に意味が違うのがポイント。
「補助標識なし」の標識が設置されている区間は、車線をはみ出さない追越しは認められている。
一方、「補助標識あり」の区間は、どんな状況でも追越しは認められない
禁止区間
法律では、以下の「追越し」を禁止する区間があります。(道路交通法 第30条)
●標識などにより追越しが禁止されている場所
●道路の曲がり角付近
●上り坂の頂上付近
●勾配の急な下り坂
●トンネル
(車両通行帯の設けられた道路は除く)
●交差点とその手前から30m以内の場所
(優先道路を通行している場合を除く)
●踏切とその手前から30m以内の場所
●横断歩道とその手前から30m以内の場所
●自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
私のようなリターンライダーは、バイクの免許とって20数年間があいてる身としては、色々忘れてるような気がします。
今回はすり抜けに関してまとめてみました。
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