【日本】「再入国許可を得て出国した特別永住者は、特別永住者証明書の期限が切れていても日本に再入国できる(ただし再入国許可の期限内)」というエビデンス
日本の特別永住者証明書の「カード上の期限」が3月に切れましたw
とはいえ、日本の特別永住者という立場を失うものではないということも知っている。
日本への再入国に関しては、松戸市役所と東京入国管理局とJALに、再入国許可の期限内に入国すればOKとも確認済み。
在日の友だちで同じ状況の人が2名、無事日本に入国できてたりもする。
だけど、
だけど!!!
Return To Japan Support GroupというFacebookグループで、私と似たような状況の人(期限が切れた特別永住者証明書と、有効な再入国許可を保持している)が日本に向かう空港チェックインカウンター(外資)で拒否られたというのを見て、
「うわ〜マジで〜〜〜」となった。
自分はそうなるのが怖くて飛行機はJALで取ったけど、チェックインカウンターの人次第では話が通じないかもしれない(白目)
実際に、2011年3月にオースティンから日本に戻るとき、今は亡きコンチネンタル航空のチェックインカウンターで「アンタのそのカード(外国人登録証明書)じゃ日本に戻れないわよ」と勘違いされて冷や汗かいたこともあり、
(その後、日本語わかるスタッフが私のカードを見て「問題ないわよ?何がダメなの?」と一蹴してくれて事なきを得たwww)
この手のことはフル武装してからチェックインすべきだと思い、入国管理局のホームページをいろいろ調べてみたら、ちゃんとしたソースが見つかった。日本語も、英語も。
これ提示したら大丈夫でしょ。
Re-entry permission (Immigration Control Act, Article 26)
再入国許可(入管法第26条)
Re-entry permission (Immigration Control Act, Article 26)
Re-entry permission is permission granted by the Minister of Justice to foreign nationals residing in Japan when they temporarily depart and then re-enter the country. Its aim is to simplify the entry and landing process (see the special re-entry permission page).
Should a foreign national residing in Japan leave the country without receiving re-entry permission (including special re-entry permission), the foreign national's status of residence and period of stay will lapse. Should the foreign national intend to then re-enter the country, they will need to obtain a new visa first, as well as apply for and obtain landing permission after undergoing landing examination procedures.
On the other hand, foreign nationals who have received re-entry permission (including special re-entry permission) are exempt from the visa normally required when applying for landing.
In addition, after landing, the previous status of residence and period of stay are considered to still be valid.
There are two types of re-entry permission: the first is valid only once, while the second is valid multiple times within the validity period. The maximum validity period is five years (six years for special permanent residents) and will not exceed the current period of stay.
再入国許可(入管法第26条)
再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。
我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。
また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可を希望する外国人が,有効な旅券を所持していない場合であって,国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は,再入国許可書の交付を受けることができます。
ちなみに、期限が切れた再入国許可に関しては出入国在留管理庁がこういうのを出していて、
2つ目のリンク内を読む限り、
「特別永住者だとぶっちゃけ大丈夫なんじゃ?」と読めなくもないけど、とはいえケースバイケースかもしれなし、
(余談だけど、韓国語だとケースバイケースを略してケバケって言うみたいね)
期限切れる前に日本に帰るのマジで大事。
というわけで、日本の滞在資格がある外国人各位は、在留資格よりも「再入国許可」の期限に気をつけて。
コロナで先が読めないから、日本を出国するとき、空港で取得できる「みなし再入国許可」ではなく、入国管理局で最大5年(特別永住者なら6年)もらえる再入国許可をゲットしておくことを強くオススメします。
そういえばこの彼はどうなっちゃったのかな。
というわけで、話はだいぶながくなったけど、
12月上旬発、1月末戻りで日本に行って来る予定です\(^o^)/
特別永住者証明書を更新してついでに車の免許も更新するぞ!
ご参考
・特別永住者の立場というのは、特別永住者証明書(というカード)の期限が切れていても身分を失うものではない
・ただし、海外滞在中に再入国の期限が切れたら、特別永住者の立場を失うことになる
・特別永住者がもらえる再入国許可には、入国管理局でもらえる「複数回数、最大6年OK」のタイプと、空港で出国時にもらえる「みなし再入国許可(一回のみ、最大2年)」というタイプがある。特別永住でない外国人の場合は、前者は最大5年で、後者は最大1年。
・「特別永住者」という資格の背景を理解するには、とりあえずウィキペディア先生のここを読んでおくといいんじゃないかな。5世とか6世が出てきてもまだこの制度維持するの?という気もするけど。
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