ミドルの転職奮闘記③~自己都合でも失業保険を即、受給できる正当な理由とは
<これまでの記事>
ミドルの転職奮闘記①~ミドルが会社を辞めたくなる理由とは
ミドルの転職奮闘記②~ミドルに合う転職サイトとは その1 リクナビNEXT マイナビ転職 編
前回、ミドルの転職奮闘記②~ミドルに合う転職サイトとは その1 リクナビNEXT マイナビ転職 編を書いたので、今回その続きを書こうと思っていましたが、ここで「自己都合退職」だった元管理職でも、失業保険を給付制限なしに受給できる、経緯や理由などを書いてみようと思います。
自己都合退職には給付制限あり
日本には、労働者の生活や雇用の安定を目的とした公的保険制度があり、その制度によって受けられる給付の一つに「失業手当(失業保険)」があります。過去2年間に雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が12カ月以上あれば受給でき、被保険者期間に応じて、失業保険の受給期間が決まります。
会社を自分の意思で辞めた=自己都合退職の場合、会社の倒産やリストラ
、希望退職制度を利用した退職などといった「会社都合退職」と比べ、一般的に、①失業保険の受給開始が少し遅くなる、②受給できる日数が少なくなり、最終的に受け取れる金額が少なくなる、などの事態が生じます。
具体的には、
①:7日間の待機時間+2カ月の給付制限が付くのでそれ以降の給付
②:被保険者期間に応じ、90日から150日の給付
となります。
ただし、自己都合退職でも、2カ月の給付制限期間を経ずに失業保険をもらえるケースがあります。
特定受給資格者と呼ばれ、「解雇等」に当たる場合で、その「解雇等」に当たるものの一つに、「残業時間」があるのです。
退職日から遡った6カ月間のうち、連続する3カ月間の残業が45時間を超えた場合で、これは管理職も該当します。残業代の出ない管理職に相当しても、残業代の有無は関係ありません。
特定受給資格者は、給付期間も自己都合退職の人より長くなります。
決め手はタイムカードの記録
その会社は、所定労働時間が1日7時間。これに「所定外」と呼ばれる1時間の労働時間を含めた1日8時間が法定労働時間。これ以外の労働時間が「残業」となっていました。この「残業」が、3カ月連続で45時間を超えていることが判明。どうしても、
管理職であった
残業代が出ない立場であった
などの場合、該当しないと考えがちですが、ハローワークの担当者から指摘があり、上記事項を何度も確認し、結果、取っていたタイムカードのデータをプリントアウトしたものが決め手となりました。その後、ハローワークからその会社は証明書類の提出が求められ、結果「解雇等」に相当すると認められることに。
「管理職」であっても、
・勤務実態に関するデータを手元に残しておくこと
・残業の実態など、早めにハローワークに伝えること
をお薦めします。