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経営のお悩み相談34|申込フォームの性別項目欄について

サンカラ・弁護士の瀧澤です。

先日、甲子園大会が終了しました。

いやー、やはり慶応強かった。。

個人的に大会前から仙台育英か慶応だろうと予想していたので、当に予想が当たった大会でした。

ちなみに、慶応の応援がすごすぎて不公平だ、とかいろんな意見がありましたが、個人的には応援含めての甲子園ですので、

慶応の優勝には何も不平を言えるものではないと考えています。

準優勝の仙台育英の須江監督が「負けたときに人の価値が出る。グッドルーザーであれ」と話していたようで、個人的にこの言葉に惹かれました。

須江監督といえば、昨年新語・流行語大賞の選考委員特別賞に選ばれた「青春ってすごく密」っていう言葉でも有名になりました。

良いときは、心に余裕がでるので、社員、取引先に対しても寛大にいられますが、やはり、人間の本質は「悪い時」に現れます。

余裕のない時に社員へ高圧的な態度を取っていないか、取引先に対する対応はどうか、について改めて確認するのがいいでしょうね。

さて、今週は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。

さて、今回は、ペンネーム 「とうもろこしが食べたい(サービス業)」さんからご質問をいただいております。

さっそくご質問を見ていきましょう。

質問内容

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先日、LGBT法が可決されたとのニュースがあったと思います。

当社では、会員制のサービスを行っているのですが、入会申込みの欄に、性別の選択項目があります。

現状は、「男性」「女性」となっているのですが、「男性」「女性」以外の選択肢を作る必要があるのではないかと考えています。

いつから、どのような項目を設けるべきでしょうか?
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【LGBT理解増進法が6月23日に施行】

令和5年6月16日にLGBT理解増進法(正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」といいます。)が成立し、6月23日に施行されました。

これは、性的指向・ジェンダーアイデンティティ(性自認)の多様性に関する施策の推進に向けて、基本理念や、国・地方公共団体の役割を定めたものです。理念法であり、特に罰則はありません。

LGBT理解増進法の主な内容

LGBT理解推進法の主な内容は以下のとおりです。

●法律の目的は、性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること(1条)

●全ての国民は、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される。性的指向およびジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない(3条、基本理念)

●国と地方自治体は理解増進施策の策定・実施に努める(4、5条)

●事業主は労働者への普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保などをおこない、理解増進に努める。学校設置者は家庭および地域住民その他の関係者の協力を得つつ、児童・生徒らの教育または啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保などをおこない、理解増進に努める(6条)

このように、国、地方自治体だけではなく。事業主においても、LGBTへの対応が求められているようにも思えます。

その上で、質問者様への回答ですが、、、、、なかなか難しい問題ですね。どのようにしないといけないか、については明確な回答ができないというのが正直なところです。

確かに、「男性」「女性」のカテゴリーだけでは足りず、例えば「レズビアン(女性同性愛者)」「ゲイ(男性同性愛者)」「バイセクシュアル(両性愛者)」「トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別にとらわれない性別のあり方を持つ人)」などのカテゴリーを入れるのの一つです。

ただ、そのようなカテゴリーを設けて、逆に差別が広がってしまう可能性も否定できません。(例えば、マッチングアプリなどであれば、「ゲイ(男性同性愛者)」であることが理由でマッチングの機会が少なくなるなど)

どのようなサービスかにもよりますが、そもそも性別のカテゴリーを外してしまうのも一つの方法かなとも思います。

内閣府男女共同参画局が出している以下の資料も参考にしてみてください。

ジェンダー統計の観点からの性別欄の基本的な考え方について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000835648.pdf

瀧澤輝
債権回収に強い弁護士
(専門分野:戦略法務、債権回収、口コミ対応)

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