会社名を変更すべきタイミング
サンカラ・司法書士の阿部です。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
時が経ち徐々にホットな話題ではなくなってきた様に感じておりますが、昨年はビッグモーターの事件がありました。
当該事件は、中古車の販売や買い取りなどで事業を急速に拡大していったビッグモーターという会社が、自動車保険の保険金を不正に請求していたというものでした。
現在、社長が辞任を発表し、国土交通省がヒアリングを実施し、本格的な調査に乗り出しているとのことです。
店舗数が多く、不正請求の方法も常軌を逸脱しており、多くのメディアで取り上げられていました。
社名変更
その経営再建中のビッグモーターの買収を検討している伊藤忠商事の会長が事業を移行する場合に、ビッグモーターの社名を変える方針を明らかにしたと報道がなされました。
既に社名の案もあるとのことでした。
社名を変えることで、今までの事が消えるわけではありませんが、ビッグモーターという社名を使用し続けることがマイナスに働くため、少しでも良い方向へと舵を切りたいという判断の表れではないでしょうか。
法的手続
社名の変更は、会社法上では商号変更という手続となります。
商号は定款の記載事項であるため、これを変更するとなると、定款変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となります。
特別決議とは通常の決議より重い要件となっており、原則的には議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議です。
それだけ、定款という会社の根本的なルールの変更は重要だということでしょう。
また、もちろん商号変更から2週間以内に、登記の変更手続も必要になってきます。
実務的負担
上記のとおり法的手続も重いですが、実務的な負担もとても多いです。
大きな会社では、さらに負担が重くなることを容易に想像できます。
例えば、会社実印も含めて社名が入った印鑑を作り直すのが一般的かと存じます。
その他の例としては、下記のとおりとなります。
・公的機関への届出
・金融機関や契約先への届出
・案内状の発送
・名刺の変更
・封筒等の変更
・ホームページの変更
・ドメインの変更
・看板の変更
列挙すれば枚挙に遑がありません。
まとめ
社名変更を検討されている会社様は、法的手続の他に実務的な負担が多くあることを考慮して進めましょう。
また、変更する場合は、会社の成長過程において、可能な限り早いステージで行うのがベターと考えます。
ブランディングという観点からも。
阿部舜
ITに弱い司法書士
(システム選び、法務、登記)
【メルマガ登録はこちらから(登録により、様々な特典があります)】