【固定資産税の減免制度】先端設備導入計画のルールが変わります!
九州福岡の税理士法人サムライズです。
令和5年度税制改正によって、制度の延長・要件変更が決定されていた「先端設備導入計画」ですが、中小企業庁から方針が示され各市町村で申請受付が開始されています。
以前にも税制改正大綱をもとに記事を公開しておりましたが、今回は確定した情報をお伝えいたします。
①先端設備導入計画とは?
◆制度の対象者
・中小企業者、小規模事業者等であること
(例 小売業 :資本金5千万円以下 又は 従業員数50人以下
サービス業:資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下
・設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している
中小企業庁HP:先端設備に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村
◆対象設備の範囲
◆申請のメリット
・固定資産税減額:固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減(賃上げを行う場合には1/3)
・信用保証協会による信用保証の保証枠の拡大
②具体的な申請方法
③令和4年度以前との変更点
・認定支援機関が事前確認書を発行
従前までの制度では、中小事業者が設備取得をされる場合、事前の確認書を産業局、商工会など公的な立場の存在が窓口となっておりました。
令和5年度からは認定支援機関が事前確認を行う事となりますので、継続的にサポートしてもらえる認定支援機関を事業者の方自身で探す必要があります
・工業会等の証明は不要に
改正前の制度では、工業会等の証明書が必ず必要であったため、対象設備は製造業の機械装置、飲食業の厨房設備等の証明書が取得できる設備に限定されていました。
改正後については、工業会等の証明書は不要となっているため、飲食業の椅子や机などの店内設備なども、他の要件を満たせば申請することが可能となります。
④まとめ
令和5年度税制改正により、制度の要件が大きく変更になった「先端設備導入計画」ですが、工業会の証明書が不要となった事で、対象となる資産の範囲は大きく広がったかと思います。
申請に必要な計画書についても、補助金の申請に必要な計画書と比較すれば簡易に作成できるものとなっておりますので、設備投資を考えている事業者の方はぜひご検討ください。
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