見出し画像

令和5年4月から始まる新しい「先端設備等導入計画(固定資産税の減免制度)」

九州福岡の税理士法人サムライズです。

令和5年4月1日より「先端設備等導入計画」が一部見直し、延長されます。

今回は現行の制度と新しい「先端設備等導入計画」を比較して紹介いたします。

令和5年度税制改正大綱等をもとに作成した記事になります。適用を受ける場合には、必ず中小企業庁のHP等の最新の情報をご確認ください。


(1)先端設備等導入計画とは

・中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画

・認定を受けた事業者は税制上や金融支援などにおいて様々なメリットを受けられる(固定資産税の減免措置等)

(2)認定までの流れ

①先端設備等導入計画を作成

②経営革新等支援機関(税理士等)に事前確認を依頼・事前確認所の取得

③市区町村に先端設備導入計画を申請・認定

④設備の取得

(3)令和5年4月からの変更点

①対象設備等の要件の変更

現行の制度:

(ア)一定期間内に販売されたモデル 及び

(イ)生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

新しい制度:

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの

現在公表されている情報では、現行制度の要件がどういう扱いになるか(新しい要件に置き換えられるのか、新しい要件が付け加えられるのかなど)わかりませんが、新しい要件に置き換えられることになれば、対象となる設備の範囲が大きく広がることになります。

②対象設備の範囲の変更

事業用家屋と構造物が適用対象外に変更

③固定資産税の課税標準の減免幅の縮小

現行の制度:

固定資産税の課税標準を3年間1/2~ゼロ(福岡市などほとんどの自治体はゼロ)

新しい制度:

償却資産の評価額を3年間にわたって1/2

賃上げをする場合には、最大5年間にわたって1/3


④適用期限が2年間延長

(4)適用開始時期の注意点

先端設備導入計画は市町村が国から認定を受けて行う事業となり、市町村が国からの認定を受ける期間が必要となります。

そのため制度の実施時期自体は令和5年4月開始ですが、制度の受付はそれ以後(令和5年5、6月ごろから)となる予定です。

上記制度の認定を受けようとしている場合にはご注意ください。



ちょっとした悩み事、日々の会計業務その他事業承継や相続税のご相談などサムライズでは幅広く対応させていただきます。
本店は、福岡市中央区天神1丁目14-4 天神平和ビル3F
電話番号は、092-724-0201
お気軽にお問い合わせください。

HPはコチラ:                                                   https://www.7641tax.jp?utm_source=note&utm_medium=blog&utm_campaign=note

お問い合わせページはコチラ:                                            https://www.7641tax.jp/contact/?utm_source=note&utm_medium=blog&utm_campaign=note CV

いいなと思ったら応援しよう!