インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引
(自社HP 2022年7月27日掲載)
九州福岡の税理士法人サムライズです。
さて、今日はインボイス制度についてです。
■消費税の大原則
消費税の原則は貰った消費税から払った消費税を差し引いて残りを消費税として納付するものです。
その計算を適格請求書等で確認するのがインボイス制度ですが、世の中、適格請求書等以前に領収書の貰えない取引や不要とする取引と言うものも多々あります。
そこで適格請求書等がなくても課税取引と認めてくれる例を挙げてみましょう。
■適格請求書等のいらない取引
① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送。 要は少額の交通費のことです。今でも領収書を貰っていないことの方が多いと思います。
② 3万円未満の自動販売機による購入。今でも領収書はありません。
③ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る) 切手は金銭代替物なので、切手を購入した時は非課税ですが、切手を使って郵便物を出したときは課税取引となります。
④ 省略
⑤ 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引。 ⑥ 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引。
⑦ 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引。
⑧ 適格請求書発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引。
⑨ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等。 出張規定で定められた必要経費としての出張手当のことです。
■令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が開始になります。
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに税務署に登録申請書を提出しなければなりません。
余裕をもって申請書の提出をしましょう。
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