TECH::EXPERT(テックエキスパート)に通う前に知ってほしい事(捜査編)
これからTECH::EXPERTやプログラミングスクールに通う前に知ってほしいことをまとめました!
※この記事を書くにあたって批判的になってしまうかもしれませんが実際経験した事を老婆心ながらこれからエンジニアを目指して高額なプログラミングスクールに通おうとして後悔する人が一人でも減ってくれることを願って書いた事をご理解の上、お読みください。
また今回は法律の観点からの記事ですがあくまで個人的な解釈に基づく個人の感想文にしかすぎません!
あくまで私自身が調べた備忘録です。
解釈や見解が合ってるかどうかは分かりません。
そのまえにまず打消し表示ってなに??
打消し表示とは
打消し表示とは商品などを販売する時にアピールしたいところを大きく目立たせて小さな文字で例外を記入することです。
駐車料金とかでちっちゃく「平日のみ500円」みたいなあれ、ありますよね。
私も時々見落として高い駐車料金払ってしまいます(笑)
消費者庁でも近年、そのことを問題視しており取り締まりを強化しているようです。
ここで細かい説明をするとタイトルからそれてしまいますので興味ある人はリンクを読むかご自身でお調べください。
打消し表示を探してみよう!
打消し表示がなにかよく分かりました?
そのことを踏まえて入学前に、知っておいた方が良い事をまとめました!
その1 カリキュラムをやり切ってます!
そう!
売りはなんといっても独自のカリキュラム!!
しかも受講生の94・1%はやり切ってるからまさか挫折しないだろう!
ん!?
学習プログラムの完了までに途中退会しない割合!?
学習プログラムをやりきれなくて途中でやめてしまった人が途中退会した人であってそれを含まなければ…
(それは途中で挫折してる人を除いた計算式なのでは…)
日本語って難しいですね!
ちなみにそのカリキュラム、私はとても難しかったです(^^)
※最高の結果とは誰に対してとは言ってませんからね!
その2 絶対に挫折させない環境
そう!
売りは絶対に挫折させない環境!
挫折しなければいい!!!
プログラミングを学習してる最初のころ、特に用語がわからなかったりエラーが頻発して分からない事だらけです!
そんな時、講師にいつでも質問出来たら夢みたいですよね!私は個人的にオフラインが好みで、そばで講師に教えてもらえたらとても分かりやすいですよね!
ちなみにメラビアンの法則では、【話の内容7%】【聴覚38%】【視覚55%】で伝わるそうです。
メラビアンの法則でわかる通りにオフラインで横で説明されたほうが頭に入ってくるんですよね!
これを見て私もオフラインで質問しようと決めました!
あと疑問は即解決!が売りなのに即解決はしなくてモチベーションもとても下がりました…
おかしいなぁ…教室でもオンラインでも無制限って途中から教室ではダメってどこにも書いてないなぁ…
打消し表記すらない。
(書いてある場所見つけたらおしえてください)
※詳しくは以下を参照
その3 即戦力へと高める教育とスキルアップのお約束
挫折するかどうかは本人の頑張り次第なんだから、
なんせ最高の学習環境を用意されていて、カリキュラムも600時間まで圧縮されて、頑張れば一生モノの技術力が手に入り、年収に100万円の差も出るなんて!!
あっ!
どうやら年収アップの保証ははされないらしい・・・・・
その4 驚愕の転職成功率!!
まぁ気になる点も多少はあるけれど、転職して頑張ればきっとすべてがうまくいくはず!
なんてったって98.5%で転職成功してるんだから~(^^)
最高の結果が待っているは…
あれっ!?
今は一体何%なのだろう・・・
そもそもこれはどこ学校なんだろうか・・・大阪や名古屋もこんなに仕事決まるのだろうか・・・
教室で仕事を辞めて遠い地方から東京に上京して人生を掛けて挑んだ人を夕礼の時にたくさん見かけました・・・
その5 安心!受講料を全額返金!!
いや~まぁ、もし万が一、学習を挫折しても、学習環境が想像と違くても、すべてをなげうってでも受講料の税込み86万円(2019年6月以降)の全額返金が有ればそっから人生そっからでもとりあえずやり直せるでしょ!安心安心!!
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もういいって??
その6 契約書はどこ!?
入学前時には契約するから契約書にサインするんですよね。
特定商取引法では書面を契約する前に渡すことになってるようです。
普通なら契約書の控えとかもらえるからいいか!って私も思ってましたが
回収されてしまい控えや原本などを貰える事はありませんでした…
コンプライアンス的に…
※私の素人が調べのただの疑問点!
まちがっても鵜呑みにしないように!むしろ専門家の人合ってるか教えてください(笑)
(長いので法律の一部抜粋してます)
おそらくプログラミングスクールは
特定商取引に関する法律の継続的役務提供・パソコン教室に該当するのかなって思いました。
「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、政令で定める「特定継続的役務」(※)を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。
(※)「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
もしこちらの法律に該当していた場合…
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
この例で解釈するとさっき述べた事って結構当てはまってない??
特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
一部抜粋
1 契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
2 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
あれ??契約書の書類の控えとか貰ってないよ…
もうテックエキスパートを辞めたいな~お金返ってこないかな~
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません) 。
a.契約の解除が役務提供開始前である場合
パソコン教室 1万5000円
b.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
・ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
・ 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額
パソコン教室 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。
2週間過ぎたけど返金できそう??
上記の行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)や業務停止命令(法第47条)、業務禁止命令(法第47条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
ノーコメントで(笑)
きっと素晴らしい想いを胸に皆さん働いてるでしょうからそんなことは絶対にないと筆者は信じてます!
最近はなんと資金調達10.8億円だそうです!そのお金はどこから来たのでしょうか…
いや、こんなの読んだら納得いかない!!!
納得いかない人は最寄りの国民生活センターや特定商取引法に詳しい弁護士などに相談しましょう!
絶対に、個人で勝手に法律を解釈して行動するのはやめましょう!
専門家に相談しましょう!
(勝手に行動しても一切の責任は負いません)
えっ?
筆者も打ち消し表示多く無いかって??(笑)