「1995年労働法(Employment Act 1955)」について
今日はマレーシアの「1995年労働法(Employment Act 1955)」について掘り下げていきたいと思います。この法律はマレーシアで働く人々の権利と雇用者の義務を定めたもので、多くの重要な規定があります。これからその主要なポイントを詳しく見ていきましょう
1. 労働者の適用範囲
まず、この法律が適用される労働者の範囲についてです。Employment Act 1955は主に以下のような労働者を対象としています:
- 月給2,000リンギット以下の労働者
- 手工業に従事する労働者
- 監督業務に従事する者で、月給が2,500リンギット以下の者
- 国内サービスに従事する労働者
2. 労働時間と休息
マレーシアの法律では、労働時間や休息に関する明確な規定があります。以下はその主要なポイントです。ご覧下さい
- **通常の労働時間**: 1日8時間、または週48時間を超えてはならない
- **休憩時間**: 連続して5時間以上働く場合、少なくとも30分の休憩が必要
- **週休**: 週に少なくとも1日は休息日が与えられるべきです
3. 残業とその報酬
残業に関しても厳格な規定があります。法定労働時間を超える労働は残業として扱われ、以下のような追加の報酬が支払われるべきです:
- **通常日**: 通常賃金の1.5倍
- **休日**: 通常賃金の2倍
- **公休日**: 通常賃金の3倍
4. 有給休暇と病気休暇
労働者には年次有給休暇や病気休暇も保障されています。
- **年次有給休暇**:
- 勤続1〜2年未満:8日
- 勤続2〜5年未満:12日
- 勤続5年以上:16日
- **病気休暇**:
- 勤続2年未満:14日
- 勤続2〜5年:18日
- 勤続5年以上:22日
5. 出産休暇
女性労働者には、出産休暇の権利があります。法律により、最低60日の出産休暇が与えられ、その期間中は通常の給与が支払われるべきです
6. 解雇と退職手当
解雇に関する規定も詳細に定められています。解雇が正当でない場合、労働者は救済を求める権利があります。解雇に際しては、退職手当も以下のように支払われるべきです
- **勤続2年未満**: 給与の10日分
- **勤続2〜5年**: 給与の15日分
- **勤続5年以上**: 給与の20日分
冒頭でも伝えましたがマレーシアの1995年労働法(Employment Act 1955)は、労働者の権利を保護し、雇用者の義務を明確にするために重要な法律です。労働時間、残業、有給休暇、出産休暇、解雇と退職手当など、労働環境を整えるための様々な規定が設けられています
労働者として自分の権利を知り、雇用者としては法を遵守することが、健全な労使関係を築くために不可欠です。もしこの法律に関する質問や具体的な状況についての相談がある場合は、専門の弁護士や労働問題に詳しいコンサルタントに相談することをお勧めします。
それでは、皆さんの労働環境がより良いものとなることを願っています!次回の記事もお楽しみに