保険と保証②
定義
前回は保険と保証について定義をまとめました。
「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する」サービスは「保険」に該当するため、保険業免許を持っていないとサービスができないということになります。
つまり、私が個人的に「スマホが割れたら見舞金を1,000円払うから、最初に一人10円払って」というサービスを大々的にはやってはいけないのです。(厳密にに言うと少人数であればOK)
例外
ただし、例外が2つあります。
慶弔見舞金の給付
物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービス
慶弔見舞金等の給付
例えば、会社の慶弔見舞金規定や、○○会などの身内の団体などで会費を集めそれを「慶弔見舞金」として支払う場合です。
これは金融庁が「一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない。」と明確にOKをしています。
製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービス
これは購入時に事前にお金をもらって、何かあった時に修理を提供しますよというサービスで、Apple Careや家電量販店などの延長保証が該当します。