いじめ防止対策推進法等に基づくいじめ重大事態への適切な対応等の徹底について (通知)
令和5年7月7日
いじめ重大事態が発生した場合には「いじめ防止対策推進法」「いじめの防止等のための基本的な方針」「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき適切に対応するよう求められる
しかし、国立大学付属学校において重大事態を放置した事案が見受けられたた
平成28年11月28日の通知を行ったうえでの放置につき、再通知する
1 法の周知徹底及び防止対策組織の定期的な確認・見直し
いじめを積極的に認知
一人で抱え込まない
学校が一丸となり組織的に発見・対応
被害児童を徹底して守り通す
学長は全教職員に法の定めるいじめの定義、早期からの複数職員によるかかわり、組織的対応、重大事態における方針とガイドラインを周知徹底
学内いじめ対策組織及び管理体制の形骸化の定期確認
国立大学付属学校の防止対策推進
私立学校と比較し、国立大学附属学校は、「いじめの問題に関する行内研修会」「学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して機能しているか点検や見直し」「法第22条に基づくいじめ防止等の対策のための組織の召集」の実施率が低い
国立大学附属学校はモデル校として積極的ないじめ防止対策を行うこと
いじめ重大事態のチェックリスト
すなわち、国立大学附属学校では (他も類似だが)
重大事態と認められる相当前から学長と連絡相談し、調査開始に当たっては組織編制後に対象児童・保護者に調査の説明を行い、調査は学長から文部科学大臣に提供され、被害児童に説明がなされる
その後、報告書に従い、被害児童の保護とケア・加害者への処遇及び周囲の児童のケアを行う
すべての介入の基盤となる調査を実施し、学内及び大臣と共有する
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