柏市 民有地から除染土搬出されどこに処分したかわからなくなった件について(Q&A)
2021年6月4日
東日本大震災:福島第1原発事故 汚染土壌行方不明 柏の保管地から搬出 /千葉 | 毎日新聞 の記事を読んだあとに柏市役所に電話にて環境政策課石川さんにヒヤリング
Q1、柏市内の民間業者の場所の住所、または地区はどこか?
A 特定につながるので回答が出来ない。
Q2、搬出した土壌のBq/Kgの値は?
A そういったデータは無い。
Q3、なぜ特措法対象外だったのか?
A 2011年に民間が行った除染した土を敷地内に埋めた除染であり、柏市の除染実施計画から外れていたからである。
Q4、2011年当時の除染前の空間線量率は?
A 測定器は不明だが、0.3~0.4μSv/hであった。その線量からすると、仮に除染をしなくともCs134,137の減衰による放射線量を鑑みると、0.23μSv/h以下になっていたと考えられる。
Q5、なぜ今回の様な事が発覚したのか?
A 国の会計検査院が調査をし、その指摘により、市が除染した土が民有地から外に搬出されたという事が発覚した。
Q6、搬出した土壌の総量は?
A 総量自体はわかるが、場所の特定になってしまうため、回答は出来ない。
Q7、搬出したのは土壌のみでしょうか?側溝残土等は含まれていなかったでしょうか?
A 土壌のみと認識しております。
追記 2021年6月4日
東日本大震災:福島第1原発事故 汚染土壌行方不明 柏の保管地から搬出 /千葉 | 毎日新聞記事について、環境省中間貯蔵施設チーム仮置き場班伊藤さんにヒヤリング
Q1,柏市の民有地から除染した土壌の搬出があった件についてですが、2011年に発生した除染土壌だったのですが、これは特措法から外れるのでしょうか?
A 一応、環境省としてもそういった整理の仕方をしている。
Q2, では、福島県で発生した2011年度の除染土は中間貯蔵施設に運ばれていく事になっているのですよね?
A はい、そういう事です。
Q3,では、他県が2012年1月以降に除染実施計画の下に行ったものが除染という事ですか?
A 2011年に行った除染が他県のケースだと特措法から外れてしまうという事になる。除染という事自体では間違いないが、特措法の適用範囲であるか無いかだけの差に成ります。ただし、2011年時に環境省の補助金を受けて除染をやった場合については※特措法の下で除染したものと同様に管理をしてくださいとお願いをしているという事になります。
※(特措法の対象内というのが汚染状況重点調査地域に指定された各自治体では自治体毎に除染実施計画というものを作成する。その実施計画の中で除染したものは特措法適用範囲になるが、実施計画の期間から外れている除染した土壌は特措法対象外であるという事)
Q5, つまり、自治体側にはお願いをしているという事なのですね?
A 特措法において対象外となっている除染した土壌は除染実施計画で発生した土壌と同じように管理をしてくださいと、お願いをしているという事です。
Q6,福島県に関しては2011年に除染した土壌(年間1mSvを超えた自治体である汚染状況重点調査地域)は中間貯蔵施設には持っていってはいるので、特措法が適応されている。しかし、他県の年間1mSvを超えた自治体である汚染状況重点調査地域において2011年に除染した土壌は特措法対象外となっていることであるならば、省令なりをせめて作って勝手に持ち出せない様にしないのでしょうか?
A まだ、除染した土壌の最終処分方法が具体的に決まっていない。まだそれについては検討中である。
Q7, 暫定的に勝手に持ち出せない様な法整備はしないのでしょうか?
A うちとしては現時点においてお願いしか出来ていない状況であります。
Q8, 法治国家としてはまずいと感じます。勝手に今後も搬出される事が考えられますが?
A はい、それはそうですね。搬出される恐れはあるかと思います。
Q9, せめてトレースできる仕組みは作らないのでしょうか?
A そちらについても現在検討中という事になります。
Q10, 環境省が福島で除染した土の再生利用を計画していますが、2011年の除染した福島県以外の土壌が特措法対象外となっている事を法整備して対処していない状況下で再生利用土の推進はおかしいと思います。くりかえしになりますが、法整備はしないのでしょうか?
A,今のところやるともやらないともいえない状況ではあります。あくまで、要望としては承ります。
Q11, 今後2011年に福島県以外の地域で除染した土壌が全国どこでも搬出できる事になってます。もちろんフォールアウトの影響が無い様な地域にも持って行くことが可能になっていますが、この状況はまずいと感じませんか?
A はい、まずいとは感じております。
Q12, そうしましたら、やはり早急に法整備は必要ではないのでしょうか?
A 確認の方は順次取っている状況ではあるのですが、再発防止をする様に自治体にはきちんと管理をしてくださいと指導をしているところです。
Q13, 対策として呼びかけているという事はわかりましたが、市町村でやれる限界はあります。法律で縛られて場合でないので、搬出は出来てしまう事になります。あくまで法整備が可能なのは環境省の仕事ですが、それは理解していますよね?
A はい。
Q14,そうしましたら、早急に法整備すべきではないでしょうか?せめて省令でも。
A 今の段階ではやるともやれないとも言えない状況です。