令和6年分定額減税
令和6年度税制改正で定額減税が実施されます。概要とポイントを整理して
みました。
(1)概要
①いつから
令和6年6月1日以後
②対象者
給与収入2,000万円(合計所得1,805万円)以下の居住者
③控除額
・所得税
本人:3万円
同一生計配偶者または扶養家族:1人につき3万円
・住民税
本人:1万円
控除対象配偶者または扶養家族:1人につき1万円
(2)ポイント
①控除対象となる「同一生計配偶者」
・「同一生計配偶者」は12月31日現況で納税者と生計を一にする配偶者で
合計所得金額48万円(給与収入だと103万円)以下の人をいいます。
・「源泉控除対象配偶者」は12月31日現況で給与所得者(合計所得金額900万円以下)と生計を一にする配偶者で合計所得金額95万円(給与収入だと150万円)以下の人をいいます。「源泉控除対象配偶者」は合計所得金額48万円(給与収入103万円)以下でないと控除対象となりません。「源泉控除対象配偶者」に係る所得者の合計所得金額が900万円超の場合でも合計所得1,805万円までであれば控除対象となります。
②控除対象となる「扶養親族」
12月31日の現況で下記のいずれにも該当する人をいいます。
・配偶者以外の親族(6親等内血族及び3親等内姻族)
・納税者と生計を一にしている
・年間合計所得48万円以下
・青色専従者として給与支払を受けていないこと又は白色専従者でないこと
16歳未満の扶養親族であっても、納税者の提出した扶養控除申告書(住民税に関する事項)に氏名等が扶養親族として記載されている場合は定額減税計算に含まれます。
③定額減税の実施
・所得税
給与所得者に対しては令和6年6月1日以後最初の給与等の源泉徴収税額
から、事業所得者等の場合は所得税に係る第1期分予定納税額から控除
します。
・住民税
給与所得者に対しては令和6年6月分の特別徴収はせず、年間住民税額から
減税額を差し引き11ヶ月で割った額を7月から5月まで11ヶ月で毎月特別徴収します。事業所得者等の場合は住民税の第1期分の納税額から控除します。
④給与所得の定額減税
・扶養控除等申告書を提出している給与所得者(甲欄適用者)は主たる給与の支払者が定額減税を実施します。
・2か所から給与支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)は、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。
⑤所得制限を超える人に対する定額減税
・合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)超の見込の人であっても、
基準日(令和6年6月1日)在職者に該当する場合には月次減税対象となります。
・月次減税額と最終的な税額との差額は確定申告時に精算されることになります。
⑥公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
・公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税を受ける人についても、
主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
・給与等と公的年金等の重複控除については、確定申告で最終的な年間所得税額と定額減税額の精算が行われることになります。