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中小企業の社長さん必見!交際費改正で注意すべきポイントはこれだ!

今回ご紹介するのは、交際費のうち、飲食費の改正内容について、紹介します。

中小企業の社長さん、必見の内容です。


交際費制度の改正内容

税制改正により、企業が使用する「接待交際費」のうち、飲食費について今年の4月から1人あたり5,000円から1万円までは、経費にできるように改正されました。


この交際費の計算は、分かりにくいので、少し分解して解説します。


交際費の計算方法

交際費の計算は、以下の3つに区分するところから、始まります。
(これ以降は、すべて中小企業を前提に紹介します)

◆交際費を3つに区分
① 飲食費:1人1万円以下
② 飲食費:1人1万円超
③ 飲食費以外

図解にすると、以下の通りです。

財務省 令和6年度税制改正(案)のポイントより


交際費の新旧の対比表

中小企業の交際費のうち、無条件(上限金額なし)で経費にできる(税務では、「損金算入」といいます)のは、以下の表の緑の部分です。

それ以外の黄色の部分は、年間800万円までは経費(損金算入)で大丈夫ですが、800万円を超えた部分は、経費にはなりません


どれぐらい、影響があるのか

では、中小企業の交際費について、今回の改正がどの程度影響があるのか試算してみます。


以下のように、飲食費を100万円、飲食費以外を100万円使っていた中小企業があるとします。

◆改正前
① 無条件飲食費:50万円
② 上限と比較:30万円+20万円+100万円=150万円<800万円 ∴150万円
③ ①+②=200万円

◆改正後
① 無条件飲食費:50万円+30万円=80万円
② 上限と比較:20万円+100万円=120万円<800万円 ∴120万円
③ ①+②=200万円

計算過程を見てもらうとわかる通り、①と②の内訳が違うだけで最終結果には、全く影響していません

そうなんです、実は今まで交際費が年間800万円を超えていなければ、影響がほぼありません


交際費の利用限度

交際費の主な目的は、
・売上げ獲得
・新規顧客や既存顧客との関係性構築
となるでしょう。

中小企業が事業活動をする上で、必要になる費用である事は間違いありません。

ただし、使い過ぎには注意が必要です。


先程の計算でもあったように、中小企業の場合、年間800万円という上限がありましたが、国税庁側の、いくらでも使っていい訳ではないという意思表示と思われます。

当然ですが、交際費は社外の第三者へお金を払う訳ですから、会社のお金は減っていきます

売上獲得の為に、必要以上に交際費を使用していると、会社のキャッシュを圧迫する事になり、正に本末転倒といえます。


会社のお金については、以下の記事もご参照下さい📖


まとめ

今回は、中小企業の交際費について、紹介しました。

「お金のカンリ」の観点では、交際費はできる限り少なくしたい所ですが、必要不可欠な交際費があるのも事実です。

やはりバランスが大事で、身の丈にあった支出を心掛けることが大切です。



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