中小企業の社長さん必見!交際費改正で注意すべきポイントはこれだ!
今回ご紹介するのは、交際費のうち、飲食費の改正内容について、紹介します。
中小企業の社長さん、必見の内容です。
交際費制度の改正内容
税制改正により、企業が使用する「接待交際費」のうち、飲食費について今年の4月から1人あたり5,000円から1万円までは、経費にできるように改正されました。
この交際費の計算は、分かりにくいので、少し分解して解説します。
交際費の計算方法
交際費の計算は、以下の3つに区分するところから、始まります。
(これ以降は、すべて中小企業を前提に紹介します)
図解にすると、以下の通りです。
交際費の新旧の対比表
中小企業の交際費のうち、無条件(上限金額なし)で経費にできる(税務では、「損金算入」といいます)のは、以下の表の緑の部分です。
それ以外の黄色の部分は、年間800万円までは経費(損金算入)で大丈夫ですが、800万円を超えた部分は、経費にはなりません。
どれぐらい、影響があるのか
では、中小企業の交際費について、今回の改正がどの程度影響があるのか試算してみます。
以下のように、飲食費を100万円、飲食費以外を100万円使っていた中小企業があるとします。
計算過程を見てもらうとわかる通り、①と②の内訳が違うだけで最終結果には、全く影響していません。
そうなんです、実は今まで交際費が年間800万円を超えていなければ、影響がほぼありません。
交際費の利用限度
交際費の主な目的は、
・売上げ獲得
・新規顧客や既存顧客との関係性構築
となるでしょう。
中小企業が事業活動をする上で、必要になる費用である事は間違いありません。
ただし、使い過ぎには注意が必要です。
先程の計算でもあったように、中小企業の場合、年間800万円という上限がありましたが、国税庁側の、いくらでも使っていい訳ではないという意思表示と思われます。
当然ですが、交際費は社外の第三者へお金を払う訳ですから、会社のお金は減っていきます。
売上獲得の為に、必要以上に交際費を使用していると、会社のキャッシュを圧迫する事になり、正に本末転倒といえます。
会社のお金については、以下の記事もご参照下さい📖
まとめ
今回は、中小企業の交際費について、紹介しました。
「お金のカンリ」の観点では、交際費はできる限り少なくしたい所ですが、必要不可欠な交際費があるのも事実です。
やはりバランスが大事で、身の丈にあった支出を心掛けることが大切です。
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