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源泉所得税の納付を考える

今回は、源泉所得税の納付について紹介します。

源泉徴収の納付といえば、
給料や報酬(税理士報酬など)を
支払った際に、一定の金額を
差し引いて翌月10日までに
税務署へ納付する制度です。

その源泉徴収の納付ですが、
従業員の人数が少なかったりすると
金額も少額で毎月納付するのが
面倒なこともあるかと思います。

そんな場合に、
「納期の特例」という制度が
設けられています。

その「納期の特例」について
紹介していきます。


要件

それでは、納期の特例の
要件については、以下の通りです。

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

要件は、給与を払う従業員の人数が
常に10人未満である必要があります。

常時10人未満でなくなった
場合には、該当しなくなります。

ただし、平常の状態において10人未満か否かで
判定しますので、繁忙期に臨時で雇い入れた場合は、
その人を除いた人数が10人未満か否かで判定して下さい。


納付する時期

原則は、支払った翌月の10日ですが、
この特例を受けると以下の通りです。

・1月~6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税等
   ・・・7月10日
・7月~12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税等
   ・・・翌年1月20日

上記の通り、7月と翌年1月が
納付する月となります。

よって、今月が納付月となります。
該当する方は、
忘れないように納付しましょう。


必要な手続き

では、この特例を受けたい場合ですが、
以下の申請書を提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf

上記の申請書を提出した場合ですが、
提出したら、即適用されるわけではありませんので、
注意が必要です。

具体的な適用されるタイミングは、
以下の通りとなります。

例)申請書を提出した月が2月の場合

 2月支給分 →  納期限:3月 10 日
 3月~6月支給分 →  納期限:7月 10 日

このように、提出した月
翌月支払いの給与から
適用されることになります。


その他の注意点

それでは、この特例について
注意すべき事項もありますので、
紹介します。

1. 納付を忘れやすい
2. 毎月納付に比べ、金額が大きくなり資金繰り管理が必要
3. 滞納がある場合は、承認されないこともある

まず一つ目ですが、
「納付を忘れやすい」です。

納付する周期が半年ごとになりますので、
毎月納付に比べ忘れやすくなります。

忘れないよう、スケジュール管理をして
納付漏れを防ぎましょう。


また、二つ目は先程と似ていますが
金額が大きくなることが想定されます。

資金繰りをしっかり管理し、
資金ショートにならないよう
心掛けましょう。


最後に、滞納があると
承認されないと思いましょう。

やはり、納期限を先に延ばすので
滞納があると敬遠されます。

この特例の適用を考えている場合は、
特に注意が必要です。

また、仮に承認を受けたあとでも
滞納や納付遅延をすると
承認が取り消されることもあります。

ここでも、キッチリと
資金計画をして
納期限に遅れず納付するよう
心掛けましょう。


まとめ

今回は、源泉所得税の
納期の特例について、紹介しました。

従業員数が少ない場合は、
納付の事務作業が軽減されますので
ルールをしっかり理解し、
検討しましょう。


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