単身高齢者が亡くなったときのために
どうも~。終活日日是好日不動産のスエビバです。
今回は賃貸を借りている単身高齢者がなくなった場合の残置物の処理等について、少し書いてみたいと思います。
では、皆さんに早速質問です!
民間の賃貸住宅において、単身高齢者さんがお亡くなりになってしまった場合、相続人がいないまたは相続人に相続放棄をされたケースでは、家の中の荷物(残置物)をどのように処分すればいいのでしょうか??
大家さん?管理会社?知人?連帯保証人?
でも、連帯保証人の相続人が相続放棄したら……の場合。
答えは、大家さんでも管理会社でも知人でもありません。
「相続財産管理人」になります。
「相続財産管理人」とは、亡くなった方の相続人の存在が明らかでない場合やすべての相続人が相続放棄をした場合に、利害関係人からの申し立てにより、家庭裁判所から選任され、亡くなった方の相続財産を管理する人になります。
まず、この手続きに時間とお金がかかるんですよね。。
この期間、大家さんは契約解除も残置物の処分も出来ないので賃料も入ってこないので大変です。1年ぐらいかかります。
こういった理由から単身高齢者の入居が拒否されるんです。
大家さんからしてみれば、八方塞がりもいいところですよね。
でも、これから単身高齢者は増えていく一方ですし。。
そうした中、昨年の6月に国交省より
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が発表されました。
このモデル契約条項では、賃借人の死亡時に契約関係及び残置物を円滑に処理するこができるように、賃貸借契約の締結にあたり、賃借人と受任者との間で以下の2つの契約を締結することが定められております。
一つ目は、賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約です。
二つ目は、残置物の処理事務の委任に関する契約です。
詳しくはこちらをご参照下さい。↓↓↓
この「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が一般化出来るように不動産業界は普及していかなければならないですよね。
こういうケースは増えていくのは目に見えてますが、全体のどれくらいなんでしょうかね。。コンビニよりも多くある不動産会社ですから、広めるにも時間かかるだろうなぁ~。。
不動産業界だけでなく、士業の先生たちの力も必要ですよね。
各業界で今後の高齢者の賃貸住宅については、考えていかなければないけないと改めて思った今日この頃でした。
ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます!
また、お時間ありましたら立ち寄って下さい。
引き続きよろしくお願いいたします。