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相続登記 義務化 過料!?

どうも~!!終活日日是好日不動産のスエビバです!!
今日は2024年4月1日から施行されます相続登記の義務化について触れていきたいと思います。

相続登記とは何?

土地や建物、マンションなどの所有者が亡くなった際に相続人の名義に変更する手続きのことです。わかりやすく言うと、親が亡くなって実家の不動産の名義変更をするということです。

相続登記の義務化?

今まで相続登記は「当事者の任意」に任せられていました。その結果、名義変更しないまま長年放置された土地が増えて社会問題なり、法改正によって、これまで義務化されていなかった不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されることになりました。

義務化されるとどうなる?

相続登記が義務化されると、自分が相続したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をすることが必要になります。
正当な理由なく、登記をしなければ10万円以下の過料が科せられます。

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、追徴課税、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。

Wikipediaより引用

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されますので、皆さんご注意くださいね。
まぁ、今後は不動産を相続する場合は名義変更するといったことを覚えておきましょう!

相続登記の申請について

一般的には司法書士さんにお願いをして相続登記の申請をすることが多いと思います。費用は不動産の数や評価額によって変わりますが、10万円前後かと思います。また、遺産分割協議がお済でない場合であれば、さらに書類作成費用がかかってきます。約2~3万円ぐらいですかね。
費用をかけたくない場合は、ご自身でも必要書類を集め相続登記申請書を作成することは出来ますのでチャレンジしてみて下さい。
ただ、登録免許税や戸籍謄本取得費などは実費で必ず出てきますので、自分でするからといって費用がゼロになることはありませんのでご注意下さい。
不動産の所在地を管轄する法務局でも相談にのってくれますので、わからなければ色々聞けますよ。最近は事前予約しないと相談を受けてくれないところも多いので、法務局に行く前には必ずお電話してみて下さいね。

今回の法改正は当たりまえのことだと思います。今まで義務化されていなかったのが不思議なくらいです。
私の経験からしてみても、隣地所有者さんが不明で測量が進まず苦労した経験もありますし、隣地の方が相続でもめていて測量が全く進まないケースなどもあります。当然、価格にも影響してきますので、今回の相続登記義務化で色々な手続きがスムーズにいくようになればいいと思っています。

ではでは~。


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