![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/50083393/rectangle_large_type_2_36da4693e36b8f15dd18ac02fdeda368.png?width=1200)
不動産の名義をナメないでください。
こんにちは😃
司法書士の蒼井です^ ^
お客さんと話していると、「あー、不動産の名義(つまり登記)のこと、わかってないな」と感じることがよくあります。
まぁ、しょうがないですけどね。
そのために僕たち司法書士がいるわけですから。
とはいえ、ちょっとナメてるんじゃないかと、
見通しが甘いんじゃないかと思うこともありますね。
例えば
よく相続登記の相談でこんなことを言われます。
「この際、私(長男)ではなく、私の子の名義にしておきたいのだが...」
亡くなった父名義の自宅で、長男一家が住んでいます。
ゆくゆくは長男の長男(孫)が引き継ぐことになるから、もう今の時点で一つ飛ばして孫にしておこうということですね。
孫にしたいという動機は、登記費用を一回分節約したいだけのことです。
これについては、そういう内容の遺言書がない限り、亡父(祖父)から長男の長男(孫)に名義を移すことは不可能なんですよ。
理由は孫は相続人ではないからです。
相続人ではない人に遺産を承継させるには法律上、有効な遺言書を書いておく必要があります。
遺言書なんて普通は作ってないので、その場合は相続人である長男に相続登記をした上で、長男から長男の子に贈与等するなり、2つの手続きが必要となります。
それぞれに登記費用がかかりますし、贈与の場合は贈与税や不動産取得税なんかの税金がかかりますんで、ほとんどの場合。
物件にもよりますが、まともな土地と建物を一括して1人に贈与でもしようものなら、贈与税は100万越えでもおかしくないです。
こういった贈与税の話をすると、98%のお客さんは、
「それだったら(孫の名義にするのは諦めて)私(長男)にします'」
となります。
片や相続税は大半の場合はかからないので、登記費用のみで名義を変えれる数少ないチャンスです。
要するに不動産の名義はそんな簡単に変えれるものじゃないよということです。
常に税金の問題がついて回りますし、登録免許税や司法書士報酬など合わせた登記費用は軽く10万円は超えます。
贈与でも、売買でも当事者双方から登記してくれと言われたらお安い御用ですが、税金面はOKですか?ということですね。
税金は税理士の職域になります。
不動産の名義が変わる時は常に税金の問題がついて回るので、司法書士と税理士はよく一緒に仕事をすることが多いです。
というわけで.,.
不動産の名義というのはそう簡単に変えれるもんじゃありません。
ですので不動産の名義をナメないでください。
不動産の名義で苦労している人は頑張ってください^ ^