賃上げ促進税制
今回は、税理士の立場から、中小企業等が対象の賃上げ促進税制についてお伝えしてみます。
●賃上げ促進税制とは?
賃上げ促進税制とは、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
最近のニュースでは、物価高等から、事業者に対する賃上げの要求を多く目にする様になりました。賃上げ促進税制は、その名の通り、賃上げを行った事業者に用意されている税制優遇なのです。
●どのくらい優遇されるの?
3段階の優遇が用意されています。
給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加⇒増加額の15%を税額控除
給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加⇒税額控除率を15%上乗せ
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加⇒税額控除率を10%上乗せ
つまり、全ての要件を満たせば給与増加額の40%の税額控除があるのです。
例:前期より300万給与等支給額が増加
300万円×40%=120万円の税額控除
但し、役員報酬や事業主の所得が増加しても対象とはならないので、注意が必要です。また、法人税・所得税の20%までしか税額控除ができない上限があります。
上記控除率は、R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象)となっています。
3月決算で、節税を考えているという法人の方、参考にしてみてください。
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