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建設業を営む会社は建設業許可が全て必要なの?


建設業を営む会社は建設業許可が全て必要なの?

今回は建設業者向けの内容です。
建設業を経営する場合=建設業許可が必要というイメージが一定程度あるようですが全て必要でしょうか?建設業許可を取得する場合、どの様な要件を満たすと建設業許可を取得できるのか、など解説していきます。建設業許可は他の許認可と比べて人的要件が複雑です。これから建設業許可を取得したいと考えている方はしっかり整理して準備をおこないましょう。

建設業許可は必ず取得する必要があるか?

結論、税込500万円以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要になります。ですので、税込500万円以下の工事を請負う場合、建設業許可は不用です。この500万円の中に材料代も含みます。例えば、工事請負金額は400万、発注者が200万円の材料を用意する工事ですと、工事請負金額が500万円を超えていないので一見、建設業許可が不用な工事だと思われますが材料費が400万円に乗りますので建設業許可が必要になります。

建設業許可を取得する主な要件

では建設業許可を取得する場合、どの様なことを満たせば取得できるのでしょうか。
いくつかの要件がありますが、一番引っかかるのは建設業の経営に関する責任者と専任の技術者を設置しなくてはならない点です。

建設業の経営に関する責任者になるには今まで建設業を経営してきた経験が必要です。一番オーソドックスなのは建設業を5年以上、取締役以上の立場で経営してきたことを疎明できればこの要件はクリアできます。
では、どの様な疎明資料が必要かというと、5年間在籍した会社が工事の請負契約を締結し工事をおこなっていたことを疎明する資料を用意する必要があります。具体的には請負契約書などを用意します。5年間在籍した会社が建設業許可を取得していた場合、疎明資料は省略できたり、別の資料でもリカバリーできたりしますので具体的な内容については行政庁や行政書士へお問い合わせください。

専任の技術者については、主に専任の資格者を雇用することが必要です。資格は幅広くありますが取得したい建設業種に対応した資格が必要です。また、資格者は専任である必要がありますので、他社の専任技術者や経営の責任者を兼ねることはできません。
資格が無い方でも10年間の経験が認められれば専任の技術者になることができます。ただし、建設業の経営に関する責任者同様に工事を請け負っていたことを契約書等で疎明しなくてはならないので資料は膨大になり難易度もあがります。

今回は主に人的要件を解説致しましたが、この要件以外に財産要件は事務所を用意しなくてはならないので複数の要件があります。建設業許可を取得される方は少しずつ準備をしていきましょう。

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