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日本に住んでいる外国人を雇用する際の注意点


今回は既に日本に住んでいる外国人を雇用する際の注意点を解説致します

既に日本に住んでいるので外国人側は就職活動がしやすく、雇用する側も外国人本人と会う機会があります。そのため、日本に既に住んでいる外国人の就職や転職はよくあることです。ただ、既に日本に住んでいるので雇用側が在留資格を確認することを忘れてしまうケースもあるかと思います。在留資格で決められた活動内容以外の活動をさせてしまうと、不法就労助長罪など法律に抵触する場合があります。

その様なことがないように既に日本に住んでいる外国人を雇用する際に注意することを解説していきます。

まず、「在留カード」を確認してください。特に確認が必要な箇所は「在留資格」、「在留期間」そして裏面の「資格外活動許可欄」です。

既に日本に住んでいる外国人は何かしらの在留資格を保持して暮らしています。在留期限が切れている状態で日本に在留していると不法滞在者になります。ちなみに、観光ビザ等で短期的に日本に入ってきている場合はそもそも在留カードを保持していません。短期ビザで入国している方は就労ができませんのでご注意ください。また、技能実習生は原則転職不可となっていることや組合がサポートに入っていることがほとんどです。そうすると、主に就職活動をしている外国人が保持している在留資格は「日本人の配偶者等」「留学」「技術・人文知識・国際業務」になってくるかと思います。在留資格は他にもありますが今回は上記3に絞って解説していきます。

日本人の配偶者等

まず、確認事項が他に比べて少ないのは「日本人の配偶者等」を保持している場合です。「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限が原則ありません。ですので、オフィスワークや建設現場での作業、飲食店での配膳や調理など自由に選択できます。在留資格上の就労時間の制限もありません。

留学

次に「留学」の在留資格を保持している方が就労する場合に注意する点です。「留学」は学校で学ぶことが主な活動内容になりますので通常就労はできません。ただ、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトをすることができます。日本に住む留学生はかなりの確率でアルバイトをおこなっています。仕事内容はほぼ制限がありません。ただ、風営関係の仕事には就けませんのでご注意ください。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務を保持している外国人は就労内容が制限されています。大学や専門学校で学んできたこと、または実務経験で認められたこと以外、就労することができません。ですので、技術・人文知識・国際業務を保持している外国人を雇用する際、まずはご本人にどの様な就労内容で在留資格を取得したか確認しましょう。また、どの様なお仕事を任せてよいか悩む場合、入国管理局に「就労資格証明書」を申請し確認を取ってから就労をスタートのも1つの手段です。ただ、「就労資格証明書」が無いからといって仕事ができない訳ではありませんので適宜確認し採用を進めていきましょう。

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