円安で利益を得た場合、確定申告が必要なケースとは
円安で利益を得た場合、確定申告が必要なケースとは
今回は円安に絡んだ税についてお伝えします。
歴史的な円安が進んでいますね。
厳しい経済環境といえますが、一方で外貨貯金などを通じて『為替差益』を得た方もいたのではないでしょうか。
外貨を円安のタイミングで円に換え、その差額で得た利益のことを為替差益と呼びます。
為替差益を得た場合は確定申告が必要です。
そこで今回は、円安のタイミングで為替差益を得た人こそ知っておきたい、確定申告のルールについて説明します。
為替差益は『雑所得』に分類される
たとえば、1ドル115円の時点で外貨預金した1万ドルを、1ドル155円のタイミングで円に換えれば、155万円-115万円の差額である40万円が為替差益になります。
この40万円から両替手数料を引いた額は、個人の所得になるため、税金がかかります。
給与所得者の場合は会社が年末調整を行うので、確定申告をする必要はありません。
法人の経営者も、企業から役員報酬という名の給与を受け取っている給与所得者なので、通常、確定申告は不要です。
しかし、年間収入が2,000万円を超える給与所得者や、二カ所以上から給与の支払を受けている人のうち、二カ所目以降の年末調整されなかった給与収入や、給与所得以外に株の配当金(配当所得)や家賃収入などの所得の合計が、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
為替差益は、確定申告が必要な所得のうち『雑所得』に分類されます。
急激な円安によって、給与所得者の場合でも、20万円を超える為替利益を得た場合には、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
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