民泊を始める際の必要な届出や許可について
民泊を始める際の必要な届出や許可について
今回は民泊を始める際に必要な届出や許認可取得について解説していきます。
コロナによる緊急事態宣言が終了し外国人観光客の往来が増えホテル旅館業界は宿泊客の増加に対応を迫られているかと思います。民泊も好調だと聞きます。これから民泊ビジネスに参入しようとする人も多いのではないでしょうか。
今回のメルマガでは民泊の概要や民泊を始める際に必要な届出を簡単に解説していきます。
住宅宿泊事業法と旅館業法に基づく民泊の違い
俗にいうホテルや旅館を運営していくには旅館業法という法律を守らなくてはなりません。旅館を立てる地域や建物の設備の基準、玄関帳簿の可否、延べ床面積が100㎡以上の戸建てまたはマンションで旅館業をおこなっていく場合は用途変更が必要、など要件をクリアして旅館業許可を取得することができます。営業日数に制限はありません。
旅館業の許可を取得するにはハードルが高く簡単に始められるものではありません。しかし、2017年6月に「住宅宿泊事業法」が成立したことにより、住宅宿泊事業法に基づいて届出をおこなうことによって民泊が始められるようになりました。住宅宿泊事業法に基づく民泊は年間営業日数が180日までとされています。旅館業許可の様に年中営業をするということはできません。
住宅宿泊事業法に基づく民泊は旅館業法による旅館ホテルの補助的な立ち位置と考えていただくと良いかもしれません。
住宅宿泊事業法による民泊は旅館業許可に比べ要件は緩和されていますが消防法など守らなくてはならない法律は多数ありますので住宅宿泊事業法に基づく民泊を始められる際には保健所や消防署など関係機関に事前相談をおこなってから事業に着手されることをおすすめいたします。
民泊を始める際に必要な届出について
「住宅宿泊事業法」による民泊を始める際には管轄の保健所に届出を行う必要があります。届出と聞くと書類を作って役所に提出すればいい、と解釈される方がいらっしゃいますが「住宅宿泊事業法」による民泊の届出は少し複雑です。
届出の際に消防の検査を受けた後に消防法令適合通知書を取得する必要が原則あります。地域によっては届出段階で消防法令適合通知書を取得していなくても受付をしてくれる地域もあります。そういった流れを確認するためにもまずは保健所に予約をとって事前相談に行きましょう。そして、保健所からも促されるかと思いますが消防署にも設備確認のために事前相談にいきましょう。
保健所及び消防署に事前相談に行く際には物件の平面図や配置図を持っていくことをおすすめいたします。部屋の広さ、消防設備など詳細な平面図があると話もスムーズかと思います。資料上で設備が確認できないと保健所や消防署から即日で答えがもらえないこともありますので根気よく対応していくことが必要かと思います。
また、届出の前に近隣住民への事前周知も必要になってきますので届出以外にも民泊を始める際には作業が必要だと頭に片隅に置いておきましょう。
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