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個人及び法人の開業や設立手続きについて

今回は補助金から少し離れて個人及び法人の開業や設立手続きについて解説や相談事例をお伝えしたいと思います。

まず、開業届についてです。開業届とは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書面を税務署に提出します。必須の手続きではありませんが開業届を提出することによって青色申告を選択できるようになるなど得られるメリットがあります。

そして、補助金申請時や給付金給付を受ける際などにも提出を求められる場合があります。
個人の収入状況によって変わりますが開業届を提出していることで得られるメリットや後々の申請や手続きに必要になってくる場面がありますので開業初期の事務手続きの際に一緒にやっておくことをおススメします。

続いて新規の法人設立後にやっておけばよかったとご相談いただいた事例の紹介です。

法人を新規設立する際に目的を定めなくてはなりません。
例えば、飲食業をおこなう場合は飲食店営業を目的としていること。リサイクルショップを経営する場合は古物を扱うことなどを目的に定めます。
履歴事項全部証明書にも記載がされますので公に公開されることになります。そして、飲食店を開業する場合には飲食店営業許可、リサイクルショップの場合は古物商許可を取得する必要があります。許可を取得する際に行政から目的にその内容が入っていることが求められます。

もし、目的に必要な文言が入っていない場合、目的の変更登記をおこなう必要がでてきます。目的変更を行う場合は法務局に申請が必要になります。また、登録免許税も支払わなくてはなりません。会社を設立する際は手続きが煩雑でそこまで気が回っておらず結果として余計な費用が掛かってしまったそうです。

法人を設立する際の登記は主に司法書士、許認可の申請は行政書士などが専門的に扱っていますのでお近くの専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。色々なヒントをくれるかと思います。

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