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法人税が戻ってくる! 欠損金の繰戻しによる還付制度とは?


法人税が戻ってくる! 欠損金の繰戻しによる還付制度とは?

会社の期ごとの決算は、経営者にとって重要なことの一つです。
前期が黒字であっても、経営状態によっては今期も黒字とは限らず、赤字になってしまうことも。
そんなときは、『欠損金の繰戻しによる還付制度』というものがあります。
この制度は、前期に出した黒字分と、今期の赤字分を相殺して、前期に納めた法人税の一部を戻してもらえるという制度です。
そこで、適用される条件や還付金額の計算方法、制度を利用する上での注意点などについて、説明します。

●欠損金の繰戻しで還付を受けるための条件

中小企業であれば、青色申告書を提出する法人については、還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書で確定申告を行っている必要があり、欠損金が発生した事業年度の青色申告書の提出を提出期限までにきちんと行っていること。
さらに、青色申告書と同時に『欠損金の繰戻しによる還付請求書』を提出していることも条件になります。

●戻ってくる法人税の計算方法とは?

自社に『欠損金の繰戻しによる還付制度』が適用される場合、いったい、どのくらい法人税が戻ってくるのか知りたいところです。
還付請求できる法人税の額は、次の計算式で求めることができます。

還付請求できる法人税の額=前期(還付所得事業年度)の法人税額×今期(欠損事業年度)の欠損金額÷前期(還付所得事業年度)の所得金額

ただし、欠損事業年度の欠損金額は、分母の還付事業年度の所得金額が限度とされます。

具体例を出しながら、実際に算出してみましょう。
ある会社が前期で500万円の黒字を出して、75万円の法人税を納めたとします。
しかし、経営状態の悪化などによって、今期は200万円の赤字を出してしまいました。
この会社のケースを上記の式に当てはめると、『75万×200万÷500万』となり、30万円の法人税が戻ってくることがわかります。

ちなみに、『欠損金の繰戻しによる還付制度』はあくまで法人税にのみ適用されるものなので、都道府県税や市町村民税などの地方税、その他、法人事業税、法人住民税などには適用されません。

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