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飲食店やバーを営業する際の手続きについて
飲食店やバーを営業する際の手続きについて
今回は飲食店を営業するために必要な「飲食店営業許可」と深夜0時以降にお酒を提供するために必要な「深夜酒類提供飲食店営業の届出」について解説します。飲食店やバーを開業する際には必要な手続きです。忘れずに申請するようにしましょう。
飲食店営業許可
対象: 飲食店を開業して、飲食物を提供する場合に必要な許可です。これには、飲食物全般(アルコールを含む)を提供する営業が含まれます。たまにお酒の封を開けないで瓶や缶のまま販売をして良いですかとご質問をいただきます。
結論から言うと、お酒の封を開けないでお酒自体を販売するときは酒販免許が必要になります。例えば、イタリアンレストランで提供していたワインをお持ち帰りで別途販売したい場合は別途許可が必要になります。
食品衛生責任者の設置:飲食店では「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。これは、講習会を受講し資格を取得する必要があるものです。
申請先: 管轄の保健所が所管しています。
営業時間の制限: 飲食店営業許可自体には営業時間の制限はありませんが、お酒の提供がメインの営業形態で深夜0時以降に酒類を提供するには別途「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
保健所の立ち入り検査: 営業許可を得るために、保健所の職員が施設を確認し設備基準をクリアしているか確認します。
深夜酒類提供飲食店営業
対象: 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店が対象です。居酒屋やバー、クラブなどが該当することが多いです。
許可ではなく届出: 飲食店営業許可とは異なり、「許可」ではなく「届出」となっています。しかし、営業所平面図、求積図、照明や音響設備の配置図、などを添付するなど飲食店営業許可に比べて申請書類は多くなってきます。
勿論、飲食店営業許可を取得していることが前提になります。そのため、手続きする順番は飲食店営業許可→深夜酒類提供飲食店営業の届出になります。
客室の面積や構造が適切か:店舗の構造が風俗営業法に準じた基準を満たしていることや、深夜営業に関わる地域の安全確保などが求められます。
深夜営業の飲食店に客室を作る場合は、9.5平方メートル以上であること(客室が1室だけの場合は制限なし)また、客室にパーテーションなどの障害物を設けて見通しを妨げる設備がないこと。客室の照度が20ルクス以上であること。など飲食店営業許可に加えて風営法上の制限が加わります。
届出先 各都道府県の警察署に届出を行います。
今回は以上です。深夜0時を超えて酒類を提供する場合は風営法の規制対象にもなりますので店舗の設備や構造には注意して店舗作りをしましょう。
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