中小企業の事業承継3
今回は中小企業の事業承継についての3回目です。
事業承継は、法人の場合、株の継承の話がメインですが、相続発生時には、他の財産も併せて遺産分割を行う必要があります。ですので、今回は遺産分割について取り上げてみます。
ある人が亡くなると、法的には、『相続』が生じます。
相続とは、亡くなった方の権利・義務を承継させていく手続きのことであり、亡くなった方を『被相続人』、権利義務を受け継いでいく方を『相続人』といいます。
相続手続のなかには色々な手続き・法的行為があり、重要な手続きのひとつが、『遺産分割』です。
●遺産分割協議に参加しない相続人がいたら?
遺産分割協議がスムーズにいけば、遺産分割協議書を作ることにより、遺産分割が無事、終了することになります。
しかし、不仲であったり、疎遠であったりして『遺産分割協議に参加したくない』という相続人がいる場合にはどうすればよいでしょうか。
先述の通り、遺産分割は全相続人で実施する必要があります。
したがって、「遺産分割協議に参加したくない」という相続人がいたら、その人を除いて分割協議をすることはできない、ということになります。
このような場合は、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申立てることになります。
遺産分割調停事件が受理されれば、裁判所から当該相続人に呼出状が行き、裁判所に来るよう要請がなされます。
『調停』は裁判所が関与するとはいえ話合いの手続きですので、そこで遺産分割に関する話合いをしていくことになります。
それでは、「遺産分割協議に参加したくない」という相続人が、裁判所の呼出しも無視して裁判所に来なかった場合はどうなるでしょうか。
その場合は、通常、『調停手続』から『審判手続』に移行し、遺産分割審判という手続きが行われます。
遺産分割審判の期日を経て、最終的には、裁判所が、どの遺産をどの相続人に承継させるのかを決めます。
これまでの内容は、遺産分割の内容の一部であり、なおかつ、典型的なケースを前提としています。
実際には、とてつもなく複雑な状況の相続や、対立の激しい相続もあります。
相続や遺産分割は日常生活において馴染みがなく、難解なものが多いといえます。
基本的な流れを早めに確認し、ほかの相続人と認識をすり合わせておきましょう。
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