広告の適正考査について
クライアントさんが、テレビ通販番組制作をしており、放送局考査について質問されたので、メモがてら。
Q.「化粧品広告、健康食品広告で、医者監修や共同開発表現は使えるか?」
A.「化粧品広告は使えない」「健康食品(サプリメント)は効能効果の保証に繋がらない表現であれば、使える。」
である。
私は、基本的にテレビメディアが主戦場なのでわかるのですが、局さんはこの辺りを結構センシティブに捉えております。
推奨表現時に必ず国家資格があるかどうかの確認などがあります。
また、グレーな表現として例えば、「ヘアメークアップアーティスト」という言い回しがあります。
その場合、国家資格を持っていなければ、ギリギリ放送許可をもらえますが、基本的にヘアメークアップアーティストが権威者(世に影響を及ぼす)レベルであれば、NGとなります。この辺は各局との交渉によります。
たまに勘違いしている考査担当の方もいらっしゃいますが、健康食品は意外にもOKなんです。
どちらかと言えば、美容(塗布系)に関してが結構厳しかったりします。
その辺は、予めクライアントさんにも共有はしております。
ーーーー参考資料ーーーーー
厚生労働省通達
医薬品等適正広告基準の改正について
医薬品等適正広告基準 第10
医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能
効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等を
している事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。