ペットの迷子は一瞬の判断や何かの間違いで、ペットの命にかかわる時もある
ペット(犬猫インコなど)が、「突然、行方不明になったけど、まあそのうち帰ってくるよね?」と、ただ待っている人いませんか? 実は、昔の私もそうでした。
でも、そのままでは、大変なことになる可能性があります。
警察に保護され、保健所や動物センターに移管されると、迷子ペットにはどんな転機が訪れるか知っていますか?
■こんな痛ましい事件が起こっています。
2013 飼い主が捜していた猫を行政が殺処分
この例は氷山の一角であり、このようなことは、保健所では実際に起こる可能性がある仕組みになっているのです。いくら届けを出したとしても、人間が書類上で管理しているものですから、写真なども角度が違えばほかの子に見えるかもしれません。その犬に関わった方が「このペットがあなたのものである」ということに気づくことがなければ、「飼い主がいない動物」扱いされてしまうのです。
実際にホームページを見ていただくとわかります。
「都道府県警察における遺失物の公表ページ
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsubutsulink.html
こちらでは、「犬」か「猫」かの種別と「その他」などと色しか書いていません。大きいか小さいのか大人か子どもかもわかりません。行政のページには載せてもらえるペットと載せてもらえない子もいるそうです。
写真も大きさの情報も何もない状態で、どのペットがどの飼い主のものと判別できるでしょうか? 登録した人に連絡のしようもないのではないでしょうか。
また、電話で確認しても結局、自分のペットかどうかは実際に飼い主が会わないと確定できないでしょう。毎日、警察と保健所と動物愛護センターをパトロールしますか? 県や市をまたいで移動したらどうなりますか?
その他、外に出た動物たちには、さまざまな試練が待っています。交通事故や保健所に収容されたとき、どうなるでしょうか?
保健所に持ち込まれた犬はどうなるの?
令和元年度の調べでは、1年間で保健所で引き取られた犬のうち、
所有者不明の割合は89%だそうです。そのうちの2割が殺処分されました。
保健所での収容期間は、都道府県、市町村ごとに違います。
保健所には、「当日殺処分」という仕組みが現在も残っています。犬の状態によっては、「飼い主が見つからなかった」という理由だけで殺処分されることもあります。
だいたいの場合は、3日から5日間、保護されてホームページなどで公開したのち、譲渡されるか、殺処分されるかという判定が待っています。譲渡判定のことについては、また次回に。
殺処分機を廃棄してしまい、公開期限がない市町村もあります。
動物愛護マガジン
~ペットの迷子と災害危機管理シリーズ~