見出し画像

【チャトレ向け】「映像送信型性風俗特殊営業」に関する基礎知識

海外チャトレ【ageHa】と申します🦋
過去にチャットレディ事務所を運営していました。(2024年11月に撤退いたしました。)

今回は、「映像送信型風俗特殊営業」(以下、届出)についてです。
専門家(行政書士)に取材をした内容をまとめました。

・チャットレディ事務所は届出が必要なのか
・個人登録だけど届出は必要なのか
・届出のない事務所はよくない事務所なのか
・所属している事務所が届出ないけど大丈夫なのか

チャットレディの方々でこのような疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。
これらを解決できる記事ですのでぜひ最後までお読みください🦋


専門家のご紹介

ごたんだ行政書士事務所の高村先生です。
風営法に関する知識からご丁寧にご説明をいただきました。

行政書士は市民と行政との架け橋役だといわれています。
私は、ナイトメイヤーとして夜のまちで頑張る皆様と行政との架け橋になりたいという思いから、2021年3月、五反田に「ごたんだ行政書士事務所」を開業いたしました。
お店さんの許認可設立含めた各種行政手続き、各種補助金などの申請サポート、コンサルティングなどをしてまいります。
また、関連業者さんのご紹介、他士業のご紹介など、私が築いてきた人脈ネットワークを駆使して、安心なお店づくりに全力を尽くします。お店を営業していくうえでの困りごと、不安点なども随時アフターフォローをさせていただく所存です。
厳しい時代ではありますが、夜のまちを照らす一筋の光となることを誓い、お力添えができれば何よりの幸いです。

まずはお気軽にお問い合わせください。

https://the-best.jp/office.html より抜粋

風営法に特化した行政手続きの専門家です。
風営法の専門家、高村先生へのお問い合わせや相談は、以下のバナーよりごたんだ行政書士事務所のHPへ。

☝届出に関するご相談は、こちらから☝


「映像送信型性風俗特殊営業」とは

以下、高村先生からお聞きした内容をまとめたものです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122 より抜粋

映像送信型特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定されています。

主に、インターネット上で性的な好奇心を刺激する映像や画像で収益を得る個人や業者に関する法律です。

具体的に言うと、チャットレディの方々のお仕事が該当します。
海外チャトレ【ageHa】やチャットレディ事務所もそうです。
他には、Fantiaやmyfansなどでのアダルトファンクラブも該当します。

インターネット上で性的な好奇心を刺激する画像や映像を収益化しようとする者」は、警察に届出をしなければならないと法律(風営法)に規定されています。(風営法31条の7)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122 より抜粋

皆さんが気になっている個人登録、事務所所属のチャットレディ、チャットレディ事務所は届出をする必要があるのかどうか。


結論・・・

個人登録のチャトレ、チャットレディ事務所は、届出を行う必要があります。

無届で営業をすると・・・

6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条

ただ、ケースバイケースなので事例別に届け出が必要なのかを解説。

届出の必要かどうかの基準は、アダルトな画像や映像の配信を誰が「|《ぎょう》業」としているのかです。
簡単に言うと、誰がアダルトな画像や映像の配信によってお金を稼いでいるのかがポイントになります。

ぎょう」 とは、
営利の目的をもって計画的に同種の行為を反復継続すること

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/governance/portal/vietnam/ku57pq00002khnos-att/vnu_68.pdf より抜粋


事例①:個人登録のチャトレの場合

届出の必要ありです。

理由は、「ぎょう」を行っているため。

分かりやすく言うと、アダルトな画像や映像の配信を行うことでお金を稼いでいるためです。


事例②:事務所所属のチャトレの場合

管理者であるチャットレディ事務所が届け出を出していれば届出の必要はありません。

管理者である「ぎょう」を行う、チャットレディ事務所が届け出を行うのが一般的です。


「届出は必要ない!」という意見

ただ、ネットやX(旧Twitter)には届出が必要ない!!という発信もあります。また、警察に確認したが、必要ないと言われた!!というものもあります。

では、このような発信者は嘘をついているのか・・・

答えは、嘘をついている訳ではない。

では、どういうことなのか。。
それは、警察署や担当者によって回答が異なるため。

その背景として、
「映像送信型性風俗特殊営業」は施行されてから20年以上(1999年〜)経っていますが、メジャーではない点。

さらに、コロナ渦をきっかけに急速に流行したという背景もあり、警察も認識が追いついていない状況。
特に、地方の警察署ではこの傾向が顕著です。

実際に、過去にS県とF県がFantiaやmyfansなどではアカウント毎(各自のファンクラブ)は「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は不要であるという見解を出していました。
しかし、現在では必要であるという見解となっています。

東京都(警視庁管轄)では「必要」という見解を出していて、全国的にもほとんどの都道府県が同様です。


【PR】映像送信型性風俗特殊営業の届出可能なレンタルオフィスのご案内

Stripchatで配信を行う個人チャトレ向け映像送信型性風俗特殊営業の届出が可能なレンタルオフィスのご紹介です。

法律を遵守し、活動しようとするチャトレの方に特典を用意しております。


最後に

当記事は、海外チャトレageHaが制作しております。
過去にチャットレディ事務所を運営していました。

中立的な視点を意識して情報発信しておりますが、発信者がチャットレディ事務所に近しい存在であることを念頭に置いて情報をご自身で精査してください。

  • 届出が必要ない!!という発信

  • 届出を行っていないチャットレディ

  • 届出を行っていないチャットレディ事務所

上記を否定する意図はないことをご理解いただけると幸いです。
あくまで専門家の方に取材をした内容を掲載している記事となります。


監修

ごたんだ行政書士事務所
代表 高村直 氏
登録番号:第21080375号

HP:https://the-best.jp/index.html
X(旧Twitter):https://twitter.com/gotandagyosei

いいなと思ったら応援しよう!