償却資産にかかる固定資産税の計算
1月の主な仕事のひとつに、償却資産の申告がある。
期限は1月末で、1月1日現在事業の用に供することができる資産を有している場合に申告する。
(償却資産を所有していなくても、申告書が届いた場合には「該当なし」として提出する。)
対象となる資産に該当するか、多少ややこしい部分はあるものの、
①前年以前に申告している資産について1月1日現在も所有しているか
②前年中に新たに取得した資産のうち対象となる資産はないか
を確認して、取得価額と耐用年数を申告するだけで、税額の計算は市町村がしてくれる。
今日は、その計算方法について整理する。
1.評価額の計算
償却資産の価格(評価額)は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価額、取得年月、耐用年数より、次の算式で求める。
前年中に取得した資産
取得価額 × (1-減価率/2) = 評価額(千円未満切捨)
前年より前に取得した資産
前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額(千円未満切捨)
※評価額の最低限度は取得価額の5%
減価率とは、原則として、耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて1年間に資産の価値が減少する割合。
2.税額の計算
税額 = 課税標準額(評価額)× 税率(1.4%)
税率は1.4%の自治体がほとんどだが、1.5%の自治体もある。
評価額の合計が150万円未満(免税点)の場合、課税されない。
3.まとめ
・前年中に取得した償却資産にかかる固定資産税の計算における評価額は、
月割り償却ではなく、二分の一償却である。
・減価償却方法は定率法で、計算の際は旧定率法の減価率が採用される。
・評価額の最低限度額は、取得価額の5%である。
〔補足〕計算方法には関係ないけれど…
資産を取得して使用開始しておらず、会計上は減価償却が始まっていないものについても申告が必要なので注意。
取得年月と使用開始年月が違うので、実務上、償却資産台帳の取得年月を使用開始年月でシステムに登録していると、そこがずれることになる…
〔参考〕
総務省HPより(https://www.soumu.go.jp/main_content/000755428.pdf