性器からモザイクをなくすため、署名運動「刑法175条の廃止を求めます」開始しました
こちらより、署名を行えます。皆様の協力によって、性表現の自由を獲得することが出来ます。よろしくお願いいたします!
ものすごく簡単に言ってしまうと、成人向けのビデオや漫画などにモザイクや黒塗りをかける原因となっている、刑法175条(科学的根拠一切ナシ)の廃止を求める署名です。
刑法175条の条文はこのようになっています。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法175条が指す「わいせつ」として、1957年のチャタレー事件の判例があります。これによると、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」とあります。また、この「わいせつ」の基準の元は、1951年のサンデー娯楽事件の判例が元となっています。
なぜ、性欲を興奮又は刺戟せしめるといけないのでしょうか?
普通人とはなんですか?多様性が叫ばれる現代で、普通とは誰を指すのですか?
善良な性的道義観念とは何ですか?どこにそれが定義されているのですか?それに反したら一体何が起こるというのですか?
このように、刑法175条が指す「わいせつ」が極めて曖昧にもかかわらず、表現者を罰している状態です。
近年の判例ですと、「性器の修正が不十分」かどうかで判断されています。なぜ、「性器の修正が不十分」だと、刑罰に処されるのでしょうか。誰かに無理やり見せた、とか、誰かを傷つけた、不利益を与えた、などはしていません。「性器の修正が不十分」だと、一体何が問題なのでしょうか。どんな科学的根拠があってこのような判断になっているのでしょうか?「性器の修正が十分」なものが「性器の修正が不十分」になった瞬間、どんな不都合が生じるのですか?そもそも、何を根拠に「性器の修正が不十分」とするのですか?性器修正何%なら健康被害を抑えられる、等の明確な根拠はあるのですか?
また、この刑法175条の問題点は、見たくない人は見なくていいようなゾーニングをしてあるにも関わらず、対象となってしまうことです。誰も傷つけたり、不幸になる人も居ない、被害者が全く居ない。しかし刑法175条によって、多くの表現者が罪を着せられているのです。性犯罪や性暴力を取り締まるような刑法ではありません。誰も傷つけず、むしろ元気を与えようとする表現者だけを、何の根拠もなしに不当に処罰する刑法となっています。
ちなみに、刑法175条が無いと性器を無理やり見せられるじゃないか!と思うかもしれませんが、それは刑法174条の対象となるので、刑法175条は無くても全く問題がありません。
色々と羅列をしましたが、刑法175条は、何の科学的根拠もなく、表現者や閲覧者に不利益を与える法律であるということです。
この刑法がある限り、日本で性の表現をしたい人や、それを見たい世界中の人々が不利益を受け続けます。もう既に70年以上、この刑法175条に虐げ続けられてきました。表現の自由を侵害し、性表現者や、それを見たい人の不利益となっている刑法175条の廃止を求めます。
繰り返しになりますが、賛同していただける方は、http://chng.it/WtWndwbHtC にて署名お願いいたします。また、各種SNSでシェアしていただけると幸いです。
皆様のご協力、よろしくお願いいたします!