埼玉県「性の多様性」理解増進条例案に対する森奈津子氏の意見
前回の投稿でもご紹介しましたが、現在、自民党埼玉県連が意見募集を行っている(5月2日まで)、「埼玉県性の多様性に係る理解増進に関する条例(仮称)骨子案」(以下、本条例案)について、作家で性的少数者でもある森奈津子氏の回答をご紹介いたします(ご本人の了承済み)。
本条例案に違和感を覚える方は、森氏や当会の投稿を参考に、それぞれの立場から、ぜひパブリックコメントを応募しましょう!(全国どなたでも応募可能)
埼玉県「性の多様性」理解増進条例案に対する森奈津子氏の意見
※文中の太字は当会による
項目2「定義」
「性の自認」の定義が、曖昧で危険です。
欧米ではすでに、体が男性でも「私の性自認は女性です」と主張すれば、女子スポーツに参加でき、また、「私の性自認は女性」と主張する男性(性犯罪者が多数)が女子トイレ、韓国式スパの女湯(日本の銭湯や温泉同様、全裸で利用)、性暴力被害女性のためのシェルターに侵入しています。それを拒んだら「差別」とされ、時に逮捕されたり、職を失ったりします。
項目4「差別的取扱い等の禁止」
なにが「差別」であるかを、だれがどう線引きするのでしょうか?
たとえば、「私の性自認は女性」と主張する男性が、埼玉県の温泉や銭湯、ホテル・旅館の大浴場の女湯に入るのを批判すると、差別ですか?
欧米では、すでにそれが「トランス女性に対する差別」とされる状況ですが、そんな女湯には女性は入りません。そして、埼玉の温泉施設や旅館は大打撃を受けることでしょう。
項目7「県民の責務」
「私の性自認は女」と主張する男性が、女湯に入ってきても、埼玉県民の女性は悲鳴をあげたり、警察に通報してはいけないのでしょうか?
性自認至上主義のLGBT活動家によると、それは差別とされていますが……。
項目8「事業者の責務」
埼玉の旅館やホテル、スーパー銭湯や温泉は、女湯に「私の性自認は女」と主張する男性を入れてあげなくてはいけないのですか?
アメリカでは「Wi Spa事件」として、大問題になっていることです。
WiSpa事件の犯人は連続性犯罪者だった
項目12「制度の整備等」
項目13「体制の整備」
全国の自治体の同性パートナーシップ制度は、利用率が非常に少ないことが、すでに指摘されています。埼玉県でも、このような制度は必要ですか?
LGBT活動家・LGBT団体や政治家の先生方の「手柄」にしかならないのではありませんか?
また、東京都のパートナーシップ制度も、性別の定義を揺るがすものとして、批判されています(私はバイセクシャル当事者ですが、反対のパブコメを送りました)。
以下のサイトをご参照いただければ、幸いです。
※パートナーシップ制度の利用率の少なさについて
「パートナーシップ利用率・解消率の実態。」
「性的少数者パートナーシップ制度、導入1カ月で申請ゼロ 青森県」
「当事者の大多数が利用しないパートナーシップ認証制度」
※パートナーシップ制度の危険性について
「松浦大悟 東京都の同性パートナーシップ制度の『穴』」
以上、森氏や当会の主張も参考に、「待った!」の声を上げましょう!
関連記事