103 特定目的会社(TMK)と金商法 25 ストイックマン 2021年8月15日 19:24 特定目的会社は、資産の流動化を目的に設立していることから、以下の金商法の規制は受けない。・自己募集規制・自己運用規制すなわち、TMK自身で募集または私募の事務ができ、金商業の登録は不要である。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! サポート大変励みになります😭 少しでも合格に寄与できるようコンテンツ作成でお返しします!! チップで応援する #不動産証券化マスター #金融商品取引法 #金商法 #TMK #不動産特定共同事業法 #不特法 #特定目的会社 25