103 特定目的会社(TMK)と金商法

特定目的会社は、資産の流動化を目的に設立していることから、以下の金商法の規制は受けない。

・自己募集規制
・自己運用規制

すなわち、TMK自身で募集または私募の事務ができ、金商業の登録は不要である。


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