103 不動産特定共同事業契約上の参加者権利は、みなし有価証券ではない

金融商品取引法(金商法)上、「不動産信託受益権」「集団投資スキーム持分」はみなし有価証券に該当し、金商法の規制を受けます。

したがって、任意組合契約や匿名組合契約に基づく権利も、みなし有価証券となります。

ただし、一見すると適用されそうな権利ですが、金商法上で適用対象外と規定される権利がけあります。

POINT

試験では、例外として適用対象外となる点が問われます。確実に覚えればラッキー問題でしかないので、以下の一文を覚えておきましょう。

不動産特定共同事業契約上の事業参加者の権利は、みなし有価証券の定義から除外される。

そして、混同注意しておきたい点として、以下の一文も合わせて覚えておこう。

特例事業における契約上の権利は、みなし有価証券に該当する。

ただし・・・

上記の通り不動産特定共同事業契約上の参加者権利は、金融商品取引法(金商法)の適用対象ではないのですが、その代わり金商法の規定が不動産特定共同事業法(不特法)に準用されています。以下の記事で合わせて覚えておきましょう。


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