105 投資法人が不動産の取得・譲渡・貸借できない相手方(投信法)
抑えるべきは、最も遠い存在で取引できない相手2種類のみでOK。(太文字で記載箇所)
それより近い存在は当然取引できない。
投資法人の、
① 執行役員または監督役員
② その親族
③ 資産運用会社
④ ③の取締役, 会計参与, 監督役, 執行役これらに類する役職者
⑤ ③の使用人
投資法人役員の親族はNG、資産運用会社の使用人もNGで覚えよう。
それに近しい人は当然NGだ。
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