103 資産運用会社が鑑定評価額以上の価額で身内から物件を取得できるか
資産運用会社が、自社のグループ会社等の身内より物件を取得しようとする場合、取得不動産の鑑定評価は利害関係人等ではない不動産鑑定士から得なければならない。
※参考記事↓
上述の規定はあるが、その鑑定評価額を超える価額で物件を取得すること自体は、法律上で一切禁止されているわけではない。
この解釈は試験で問われるため、確実に覚えておきましょう。
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資産運用会社が、自社のグループ会社等の身内より物件を取得しようとする場合、取得不動産の鑑定評価は利害関係人等ではない不動産鑑定士から得なければならない。
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上述の規定はあるが、その鑑定評価額を超える価額で物件を取得すること自体は、法律上で一切禁止されているわけではない。
この解釈は試験で問われるため、確実に覚えておきましょう。