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103 投資法人をめぐる利益相反の種類と規制(投信法)

投資法人の利益相反となりえる取引については、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)で規制がされている。

その主な種類と規制は以下の通り。なお、例外的な箇所もあるのでそこは確実に覚えておきたい。

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POINT

自己契約において、資産運用会社に宅地・建物の売買や賃貸の代理・媒介を行わせ、不動産管理を委託し、又は一定の不動産賃貸をすることは、例外的に全投資主の同意は不要な取引となる。


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