103 特例事業の勧誘行為を行う第四号事業者に必要なもの
特例事業では、契約締結の勧誘、代理・媒介業務を、第四号事業者へ委託する必要がある。
特例事業において、勧誘行為を行う第四号事業者は以下の二点が必要である。
・第二種金融商品取引業者の登録
・不動産特定共同事業法上の許可
何が必要かが試験では問われるので、上記二点は確実に覚えておきたい。
サポート大変励みになります😭 少しでも合格に寄与できるようコンテンツ作成でお返しします!!
特例事業では、契約締結の勧誘、代理・媒介業務を、第四号事業者へ委託する必要がある。
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