103 特例事業の勧誘行為を行う第四号事業者に必要なもの

特例事業では、契約締結の勧誘、代理・媒介業務を、第四号事業者へ委託する必要がある。

特例事業において、勧誘行為を行う第四号事業者は以下の二点が必要である。

・第二種金融商品取引業者の登録

・不動産特定共同事業法上の許可

何が必要かが試験では問われるので、上記二点は確実に覚えておきたい。


サポート大変励みになります😭 少しでも合格に寄与できるようコンテンツ作成でお返しします!!