本来、雇用保険の雇用継続給付・基本手当等の失業等給付・育児休業給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により支給を受けたり、または支給を受けようとした場合は、不正受給処分を受けることになります。(現実に給付を受けたか否かは問いません。)
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