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商用でPATの購入画面、的中画面を載せるのは違法だった。レース映像はフェアユースで大丈夫なのか。

知らなかったです。

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驚きました。

個人利用でないとダメっぽいです。

この↑の人は聞いてくれた人で、他の人にとやかく言うつもりはないらしいので、承知おき下さい。

で、タイムライン見てたら

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著作権法のフェアユースという言葉が飛び込んできました。

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そういえば、JRAレースの著作権のところの話で、フェアユースってあったよな~と思って調べてみました。

プロ馬券師集団『桜花』が主張するフェアユース]

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ある時、レース映像無断使用の件を突っ込まれた際に、

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著作権法では解説、批評、研究、教育、ニュース報道での使用はフェアユースと見なされる

と答えていました。

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信者が現れて、根拠を述べておられました。

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音声は基本的にアナウンス部の持ち物にも該当するから削除してる。
まあ、厳密にいうとJRAがダメと言えば使えないんだけど、著作権は当人の親告が必要なんだよね。

ダメだけど、JRAが言ってこないから、大丈夫であろう~って意味かな、ちょっと分からない。

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結論

日本で、フェアユースはない。

アメリカ法のフェアユースの規定は、さまざまな事情を総合的に考慮して著作権侵害にあたるかどうかを判断する、いわば包括的な例外規定です。
しかし、日本の著作権法はこのような包括的な例外規定は設けず、著作物の種類、使用の目的、使用態様などに応じて個別具体的な例外規定を列挙しています。ですから、そのどれかに該当しない限り著作権侵害ということになります。

で、日本ではアメリカと違って、
【著作権法第32条】の条件を満たしたら、OKという事らしいです。

以下の3つの条件を満たしたら、使用は認められそうです。

そして、上記著作権法第32条1項に規定されている要件を整理すると
1. 公表された著作物であること
2. 公正な慣行に合致するものであること
3. 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること

まず、JRAのレース映像は、(誰でもアクセスできるウェブサイトに掲載されているから、条件1は満たします。

2は不明。

3.引用の目的上正当な範囲内で行われるもの
これが微妙かな~と思いました。

というのも JRAの回答が、
個人利用でない場合、著作物を使用するのはダメですよ~と言っているので。

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日本ではフェアユースはないので、
【著作権法第32条】の条件を満たす必要があるが、
3.の条件を満たせないように思った。

というのも、どうみても商用利用なので。
JRAの回答からは、
加工したところで厳しい気はしました。

これはタコルにも同じことが言えるけど。


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これはあるかな~と思いました。


お願いします。