投資契約の条項〜Part 6 譲渡禁止事項〜

【目的】
当事者間の信頼関係に基づいて契約を締結したのに、突如権利義務を譲渡され、契約の相手方が第三者に変更すると困るため、これを防ぐことを目的にしたものです。

【記載例】
契約当事者は、他の当事者全員の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を直接または間接を問わず、第三者に譲渡、移転もしくは承継させ、または担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。

【論点】
契約の一般事項になりますので、(契約の)譲渡禁止は”必ず”入れて下さい。

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