投資契約の実務〜投資家が求める条項:取締役の選任権〜
【目的】
投資家が起業家の意思決定に影響を与えたいから、もしくは経営を監視したい(コーポレートガバナンスに影響を与えたい)ことが目的になります。もちろん、取締役の選任権を持つのは、リード投資家のみです。
シリーズA以降であれば億円単位のお金を投資しているので、投資家から見れば当たり前といえば当たり前です。
【記載例】
投資者は発行会社の取締役を⚫︎名指名する権利を有する。
【論点】
投資家に取締役会や経営会議に参加してもらって意味があるのか?が全てな気がします。この投資家と事業について議論しても意味ないなと思ったら、迷わず取締役の選任権は削除しにいきましょう。