投資契約の条項〜Part 7 分離可能性〜

【目的】
 契約の一部の規定が無効だからと言って、契約自体が無効になったり、その他の規定も無効になるわけではないということを定めた条項です。
 また一方の当事者がある規定が無効であることを知っていたものの、契約が自分にとって都合がいい間はそのことを言わずにおいて、契約が自分にとって不都合になったとたんに、この規定が無効だから契約自体も無効であり、契約は終わりだという恐れもあります。こうした事態を防ぐこと、つまり契約の安定性を担保することがこの条項の目的です。

【記載例】
本契約のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本契約の他の条項が無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要限度において限定的に解釈されるものとする。

【論点】
一般条項なので、削除することの方が難しいです。特段、起業家側に不利になる契約内容ではないので、投資家側から提示された契約書に記載されていても、気にする必要はないと思います。


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