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実家の売却で手取りアップ!知って得する節税と優遇策

相続した実家や空き家を売却する際、節税や税制優遇を活用することで手取り金額を大きくアップできることをご存知ですか?特に、相続後3年以内に売却する場合は「3000万円控除」などの優遇制度を利用できる可能性があり、大きな節税効果が期待できます。この記事では、実家売却における税制優遇策や手取りアップのために知っておきたいポイントを詳しく解説します。


相続した実家の売却で知っておきたい節税策

実家を売却する際には、売却益に対して課税される「譲渡所得税」が発生します。しかし、以下の節税策を利用することで負担を大幅に軽減できます。

1. 相続空き家の3000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合、譲渡所得から3000万円を控除できる特例があります。この制度を利用するための条件は以下の通りです:

  • 被相続人が亡くなる直前までその家に住んでいたこと(賃貸物件でないこと)。

  • 売却時点で空き家であること。

  • 家屋が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)に該当する場合、耐震改修を行うか、更地にして売却すること。

  • 被相続人が亡くなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること。

この特例を活用すれば、税負担を数百万円単位で削減できる可能性があります。

2. 居住用財産の3000万円特別控除

売却する家が相続前に被相続人の居住用財産であり、相続後もそのまま居住していた場合、この制度が適用される可能性があります。こちらも譲渡所得から3000万円を控除でき、節税効果は絶大です。

3. マイホームの特例と併用不可に注意

「相続空き家の3000万円控除」と「居住用財産の3000万円控除」は併用できないため、どちらを利用するのが得策か慎重に検討する必要があります。不動産の専門家や税理士に相談して判断するのがおすすめです。


実家売却で節税以外に注意したいポイント

1. 共有名義のリスク

実家を複数人で共有名義にして相続するケースは少なくありません。しかし、共有名義のままでは売却時に全員の同意が必要となり、意思決定が難しくなることがあります。また、名義人の一人が認知症などで意思表示ができない場合、売却手続きが滞る可能性があります。売却前に共有名義を避けるか、必要な手続きを取っておくことが重要です。

2. 建築基準法の確認

土地を売却する場合、建築基準法に基づいた「道路」に接していないと建物を建てられないため、土地の価値が大幅に下がります。相続した実家がある土地が「再建築不可物件」に該当していないか、必ず確認しましょう。

3. 相続後3年以内の売却がカギ

税制優遇を受けられる期限は相続発生から3年以内が原則です。期限を過ぎてしまうと、3000万円控除などの大きなメリットが失われる可能性があります。早めの行動が重要です。


実家売却で手取りアップを目指す3つのステップ

ステップ1:土地や家屋の現状を正確に把握

まずは実家の土地や建物の現状を確認しましょう。不動産会社に相談すれば、耐震基準や市場価格などの詳しい情報を得られます。

ステップ2:専門家に相談して節税策を検討

税理士や不動産の専門家に相談し、3000万円控除の適用可能性や売却時の手続きについてアドバイスを受けましょう。早めに相談することで、利用可能な税制優遇を最大限活用できます。

ステップ3:売却のタイミングを見極める

不動産市場の動向や税制の期限を考慮しながら、売却のタイミングを計画しましょう。市場が高騰している時期や相続後3年以内を目安に行動することで、より多くの手取りを得ることができます。


まとめ:実家売却で後悔しないために

相続した実家や空き家を売却する際、節税策やタイミングを正しく理解しておくことで、後悔のない決断ができます。特に「相続空き家の3000万円控除」は、相続後3年以内に動くことで得られる大きなメリットです。不動産売却は専門的な知識が必要なため、経験豊富な専門家に相談することを強くおすすめします。

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