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土地の承継を考える前に「生前贈与」と「相続」の違いを知ろう!

土地の承継を考える際に、「生前贈与」と「相続」のどちらが適しているのか迷う方は多いでしょう。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分や家族にとって最適な方法を選ぶことが大切です。今回は、生前贈与と相続の違いをわかりやすく解説し、どちらが適しているのかを考えていきます。

生前贈与とは?

生前贈与とは、親が生きている間に自分の意思で土地や財産を特定の人に譲る方法です。以下のような特徴があります。

✅ 生前贈与のメリット

  • 親が元気なうちに財産を譲ることができる → 相続発生後のトラブルを未然に防ぐことが可能

  • 贈与する相手を自由に決められる → 親族だけでなく、友人や第三者に譲ることもできる

  • 相続時の分割トラブルを避けられる → 事前に財産の移転が完了するため、後々の争いを防ぎやすい

⚠ 生前贈与のデメリット

  • 贈与税が高額になる可能性がある 例えば、評価額4,000万円の土地を贈与すると、贈与税は約1,530万円にもなります。

  • 一定期間内の贈与は相続税の対象となる 生前贈与を行っても、相続開始前3年以内の贈与は相続財産とみなされるため、注意が必要です。


相続とは?

相続とは、親が亡くなった後に、その財産を法律や遺言に基づいて引き継ぐ方法です。以下の特徴があります。

✅ 相続のメリット

  • 税負担が軽減される可能性が高い → 「基礎控除」や「小規模宅地の特例」を活用することで、相続税の負担を軽減できる

  • 土地の評価額が相続時に見直される → 時価よりも低く評価されることが多く、結果として相続税が抑えられる

⚠ 相続のデメリット

  • 遺産分割で家族間トラブルが発生する可能性 → 共有名義になった場合、意見の相違が起きやすい

  • 相続税の支払い義務が発生することも → 一定額以上の相続財産があると、税金の負担が発生


どちらを選ぶべき?

税金の面では「相続」のほうが有利なケースが多いですが、次のような場合には「生前贈与」も検討する価値があります。

✅ 生前贈与が向いているケース

  • 将来的に土地の価値が上がる可能性が高い → 早めに贈与すれば、評価額が低い時点で税負担を抑えられる

  • 相続時に兄弟間で揉めそうな場合 → 事前に分割を決めておけばトラブルを防ぎやすい

  • 親が認知症になるリスクがある → 判断能力が失われると、財産の売却や管理が難しくなるため、元気なうちに対策が必要

✅ 相続が向いているケース

  • 相続税の基礎控除や特例を活用できる → 基礎控除(3,600万円+法定相続人1人あたり600万円)が適用される

  • 相続財産が多くない場合 → 相続税が発生しない可能性が高いため、生前贈与の税負担を避けることができる

  • 家族間での信頼関係があり、トラブルの心配がない → 遺産分割協議がスムーズに進む場合は相続の方が有利

まとめ

生前贈与と相続のどちらがよいかは、家庭の状況や財産の規模、将来のリスクによって異なります。

  • 税金の負担を抑えたいなら「相続」

  • 家族間のトラブルを避けたいなら「生前贈与」も検討

  • 将来のリスク(認知症、財産価値の上昇)を考慮することが大切

迷った場合は専門家に相談し、最適な方法を選ぶことをおすすめします。早めの対策が、家族にとっての負担を減らすポイントになります。


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