金融商品取引法をざっくりと見てみましょう
こんにちは、BlockBaseでブロックチェーンの勉強会に参加しているユウキです。勉強会にご興味のある方はぜひお気軽にお声がけください。
ブロックチェーンに関わる法律として、「資金決済法」「金融商品取引法」などがあります。本日はこのうち、「金融商品取引法」の概要を読んでみましょう。
① 全体像を見る
まずは、全体像をつかんでみましょう。
第1章 総則
第2章 企業内容等の開示
第3章 金融商品取引業者等
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第9章 犯則事件の調査等
⇒全部で9章(○章の2などは除く)で構成され、226条から成り立っていました。
② 第1条(目的)を読んでみよう
この法律の目的を理解するために、第1条を読んでみましょう。
第1条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
なんだか長くて難しそうなので、分割して読んでみましょう。
②-1 最終目的
次の2つが最終目的のようです。
①国民経済の健全な発展
②投資者の保護
②-2 達成すべき事項
最終目的を達成するために必要なことが次の3点のようです。
①有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にする
②有価証券の流通を円滑にする
③資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図る
②-3 この法律がやること
そして、この法律は目的の達成のために次のことをしているようです。
①企業内容等の開示の制度を整備
②金融商品取引業を行う者に関し、必要な事項を定める
③金融商品取引所の適切な運営を確保
全体としては、次のようになるようです。
③ 「電子記録移転権利」 とは?
ブロックチェーンでかかわってくる、「電子記録移転権利」とはなんでしょう?
金融商品取引法2条3項を読んでみましょう。
特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第6項、第2条の3第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第1項有価証券」という。)
これによると、「電子記録移転権利」とはざっくりと
①特定電子記録債権 もしくは
②同項各号に掲げる権利(かっこ内省略)
となっております。
④ 特定電子記録債権とは
では、特定電子記録債権とはなんでしょう?
金融商品取引法2条2項にこのように書いてあります。
電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は
つまり、「特定電子記録債権」は「電子記録債権」のうち、
①…有価証券とみなすことが必要 で
②政令で定めるもの
のようですね。
いかがでしたでしょうか。
本日は金融商品取引法の大まかな概要についてみてみました。
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